Q.マイナンバーの「通知カード」は廃止されたそうですが、もう使用できないのですか?使用できないなら破棄してよいですか?
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A. 
令和2年5月25日に通知カードが廃止となりましたが、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
令和2年5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。

マイナンバーカードの交付を受けるときには、既に交付されている通知カードを市区町村へ返納する必要がありますので、それまでは保管しておきましょう。