Q.基準日から1年間の途中に育児休業から復帰した労働者について、5日間の有休取得義務がありますか。
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A. 
付与期間の途中に育児休業から復帰した労働者についても、次の基準日までに5日間の年次有給休暇を取得させなければなりません。

ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。