令和2年6月12日付け特例措置に関するFAQを公開
 
令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)FAQが、
公開されました。例えば次のような内容が盛り込まれています。
 
問6
既に支給決定されている分について、追加の支給は発生するのか。

 
答)
既に雇用調整助成金を支払った分について、追加の支給が発生する場合(※) があります。
従前の上限額(8,330 円)を超える場合(問 16 参照)
② 解雇等をしていない中小企業であって、 助成率引き上げの対象になる場合
 
問10
上限額が引き上がったため、既に雇用調整助成金の支給を受けた休業について、遡って労働者に休業手当を増額して支払った場合に、その追加で支払った休業手当について、再度支給申請することはできますか。

 
答)
令和2年9月30日までは、遡って休業等協定を締結し、休業手当を見直して(増額して)支払った場合は、再度申請していただくことは可能です。専用の様式がありますので、厚労省ホームページからダウンロードいただくとともに必要書類を添付して、管轄の労働局・ハローワークに提出(※)をお願いいたします。
(※)提出書類は以下のとおりです。
・再申請書(様式)
・支給要件確認申立書(様式)
・支給決定通知書の写し
・増額した休業手当
・賃金の額がわかる書類
・休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)
 
問11
令和2年5月 19 日からの特例措置により「源泉所得税」の納付書等を用 いた申請が認められていますが、「源泉所得税」の納付書等を用いて平均賃金額を改めて算定し、追加支給の再申請をすることはできますか。

 
答)
○ 令和2年6月12日付けの特例措置は、企業の金銭面の負担を軽減し、高い休業手当支払率の休業手当の支給を促し、長期休業に対応した労働者の生活の安定を図るためのものです。
○ 一方、令和2年5月19日から「源泉所得税」の納付書等(※)を用いた平均賃金額の算定を認めていますが、これは算定方法を簡素化することを目的としたものです。
○ したがって、両者はその目的が異なることから、令和2年6月12日付けの追加支給の再申請においては、平均賃金額の算定方法は前回の申請時と同様でお願いします。※この他、確定保険料申告書による計算方法、所定労働日数の簡単な選択・算定方法、 複数の休業手当支払い率に係る算定方法がありますが、いずれの場合も同様です。
 
 
▼令和2年6月12日付け特例措置に関するFAQ(6月15日掲載)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635722.pdf