Q.傷病手当金の支給期間は労務不能となった日から始まりますか?
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 A.傷病手当金の支給期間は、支給開始日より最長1年6ヵ月です。
  
 この支給開始日は、初回申請時の有給休暇の取得や賃金の支払状況等により、本人記入欄の申請期間、療養担当者記入欄の労務不能と認めた期間と必ず一致するものではありません。支給決定通知書に記載されている法定満了日を必ずご確認下さい。
 
 また、1年6ヵ月の間に復職し、その後再度同傷病によって労務不能となった場合、復職期間も1年6ヵ月に算入することとなりますので、ご注意下さい。