Q.ストレスチェック実施義務の対象はパート・アルバイトも含む?
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 A.含みます。
  
 労働安全衛生法第66条の10に基づくストレスチェックは常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施義務が課されております。
 この「50人以上」には週1回、あるいは1日3時間しか出勤しないようなパートタイマー・アルバイトであっても、継続して雇用し、常態として使用しているようであれば人数に含める必要があります。
 
 また、派遣社員については派遣元に実施義務がありますので人数に含めなくても問題ありませんが同一事業所内の集団分析を行う上で受検されることが望ましいです。
 
 役員、取締役に関しては労働安全衛生法の労働者に該当しませんので受検義務はありませんが、役員兼労働者として同条件で勤務している場合は労働者に該当しますので人数に含める必要があります。
 

 この他、混合しがちなことに産業医の選任があります。労働安全衛生法第13条および労働安全衛生法施行令第5条で定められている産業医の選任も常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象となりますが、こちらはパートタイマー・アルバイトはもちろん、派遣社員も含んだ50人以上となります。