新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて、令和2年4月28日付で通達が出されました。これまでの解釈が変更となるものではありませんが、考え方や具体的な取扱いが整理されています。
2 具体的な取扱いについて(1)国内の場合の「ウ」において、医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合であっても、次のような感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高いとされています。
(ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
(イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて
1 労災補償の考え方について
2 具体的な取扱いについて
(1)国内の場合
ア 医療従事者等
イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの
(2)国外の場合
ア 海外出張労働者
イ 海外派遣特別加入者
3 労災保険給付に係る相談等の取扱いについて
▼新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(基補発0428第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf