Q.単身赴任者が休暇を取って帰宅する場合に支給される旅費は非課税でしょうか? 
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A.職務遂行上の理由による帰宅でない場合は、実費精算であっても給与等として課税されます。

単身赴任者が会議等のため職務遂行上の理由から帰宅する場合に支給される旅費で、職務出張に付随して帰宅をする場合には、非課税として取り扱うことができます。職務遂行上からの帰宅でない場合は旅費の課税漏れに注意が必要です。