厚生年金保険料等の納付を1年間猶予(特例)
厚生年金保険料等を1年間猶予することができる特例制度が5月1日付で発表されました。この特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
【対象となる事業所】
以下の①、②のいずれも満たす事業所が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)におい て、事業収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること
② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること
【対象となる社会保険料】
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等
※令和2年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している保険料についても、
令和2年6月30日までの申請により遡って特例を利用できます。
【申請方法】
・「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所に提出。(郵送可)
※申請書は下記リンク先からダウンロードできます
・指定期限までに申請が必要。
※「指定期限」は毎月の納期限からおおよそ25日後です。(「指定期限」は納期限までに
保険料の納付がない場合に送付される「督促状」に記載)
▼リーフレット「厚生年金保険料等の納付猶予の特例について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/01.pdf
▼「猶予(特例)の申請の手引き」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/02.pdf
▼新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)
↓申請書ダウンロードもここから可能
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html