Q.外国人留学生を雇用することは可能ですか?

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A.資格外活動許可を受けていれば可能です。
 
外国人留学生は資格外活動許可を受けた場合に雇用することが可能です。資格外活動を受けているかは、在留カードや資格外活動許可証で確認してください。資格外活動を受けた留学生に関しては1週28時間の労働時間が限度として定められていますので注意する必要があります。
 
なお、資格外活動許可を受けずに就労した場合、不法就労になります。入管法により、事業主が不法就労活動をさせる、不法就労を斡旋するなどの行為があった場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に科されるなどの罰則適用がありますので、外国人を雇用する際は在留資格や在留期間などをよく確認してください。
 
▼参考リンク
法務省入国管理局「不法就労防止にご協力ください。」