Q.平成29年10月に適用された労働時間等見直しガイドラインの改正点とは?
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A.新たに加えられた大きな改正ポイントは下記3点です。

POINTⅠ
地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮することが求められます。また、平成30年4月から始まるキッズウィークに伴い、分散化された子どもの学校休業日に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮することが求められます。

POINTⅡ
公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者について、公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討することが求められます。

POINTⅢ
労働基準法上、年次有給休暇は入社6か月後に付与され、その日を起算として6年後に最大付与日数となります。しかし、仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、雇入後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間や、年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間の短縮等について、事業場の実情を踏まえ検討することが求められます。