年末調整で控除対象配偶者の判定をする際、育児休業給付金は合計所得金額に含める必要がありますか
Q.年末調整で控除対象配偶者の判定をする際、育児休業給付金は合計所得金額に含める必要がありますか。 __________________________________________ A. 合計所得金額には含みません。 雇用保険法の規定に基づき支給される育児休業給付金は、課税されないこととなっています。 また、健康保険法の規定に基づき支給される出産育児一時金や出産手当金も同様に、課税されません。
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