Q.従業員に在宅勤務手当を支給する場合、給与として課税する必要はありますか。

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A. 
在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、会社が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

なお、会社が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を会社に返還する必要がないもの〈例えば、毎月5,000円を渡切りで支給するもの〉)を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。