Q.感染症対策として、昼休みを時間をずらして取得させたいが、どのような手続きが必要ですか?

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A. 
労働基準法では、休憩時間は労働者に一斉に与えなければならないこととされています。
昼休みを時差取得とする場合には、労使協定を締結して、
① 対象者の範囲、② 新たな昼休みの時間 を取り決めます。
労働者の意向も確認しながら、職場の実情に応じて取り決めることが重要です。

※労使協定の届出をする必要はありません。
※以下の業種については、一斉休憩の規定は適用されません。
①運輸交通業 ②商業 ③金融・広告業 ④映画・演劇業 ⑤通信業 ⑥保健衛生業 ⑦接客娯楽業 ⑧官公署(現業部門を除く)
※常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合、就業規則の変更手続も必要です。