Q.業務外で従業員が怪我をしました。傷病手当金を受けるための待機とは何ですか?また、その待機期間中は有給休暇でも良いですか?
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A.労務不能となった日から起算して3日間を待機と言います。この労務不能日から3日継続して初めて完成します。療養のため欠勤し、その3日間が年次有給休暇や土日・祝日等の公休日であっても待機期間として成立します。
ただし、待機には、「連続して」や「継続して」会社を休んでいることが前提です。
例えば、連続して2日間会社を休んだ後、3日目に出勤した場合、その翌日休んでも待機は完成されません。
 
■参考資料
全国健康保険協会「傷病手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139