標準報酬月額の特例改定を12月まで延長・定時決定の特例措置

令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方を対象とした標準報酬月額の特例改定が設けられていましたが、令和2年8月から12月までの間の休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても新たな特例措置が講じられました。

■標準報酬月額の特例改定

(1)特例により翌月から改定
令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
(急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定)

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による、改定内容に本人が書面により同意している

(2)9月から適用された定時決定を特例により変更可能
令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
(8月報酬総額を基礎として算定した標準報酬月額により定時決定の保険者算定として決定)

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方
イ.8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

■休業が回復した場合について

上記(1)(2)の特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、5月~8月の特例改定とは異なり、翌月から標準報酬月額が改定されます。
(令和3年8月の随時改定までの取り扱いとなります。)

▼リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.files/leaflet.pdf
▼新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内(2020年9月30日)
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei2.html