Q.正社員にはボーナスを支給しましたが、アルバイトにもボーナスを支給する必要はありますか?

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A.業務内容や責任の程度により支給するか否かが変わってきます。
 

 ①業務内容と責任の程度、人材活用の仕組み・運用などが、すべて正社員と同じである場合は、正社員と同じ待遇が求められます。【均等待遇という考え方】この場合、ボーナスの支給も必要となります。
②一方、これらのすべてが同じでない場合には、正社員との待遇差に合理性があるか否かによって判断され、不合理は禁止されます。【均衡待遇という考え方】
 

 法令上は、①は義務で、②は努力義務といった規定になっています。②の判断材料(合理性の判断の基準)となるものとして、「同一労働同一賃金ガイドライン案」があります。
 同一労働同一賃金の実現に向けた法整備が進められていますが、このガイドライン案は、そのベースとなるものです。あくまでも方針を示すもので、法的な拘束力はありませんが、裁判で判断基準とされるような内容がまとめられています。
 

 ガイドライン案で、ボーナス(賞与)については、次のように示されています。
 『賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合、正社員(無期雇用フルタイム労働者)と同一の貢献である有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、貢献に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。 』
 

 なお、貢献度にかかわらず一律支給となっているような賞与・手当(たとえば、出社した社員全員に支給する年末年始勤務手当など)については、「パート・アルバイトだから支給しない」というような取り扱いは「不合理」と判断されます。
 

 ガイドライン案では、賞与や各種の手当について、均衡待遇の基準が示されていますが、賞与や手当の性質によっても判断は異なってきます。業務内容と責任の程度、人材活用の仕組み・運用などが、すべて正社員と同じである場合は、正社員と同じ待遇が求められます。【均等待遇という考え方】この場合、ボーナスの支給も必要となります。
 

 昨今、新聞やテレビなどで同一労働同一賃金に関心が高まってきています。一度自社の賃金制度を確認してみてはいかがでしょうか。
 

〔参考〕同一労働同一賃金に関する主な法制度(厚労省HP)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000190516.pdf