Q.新入社員の入社時に健康診断書を提出してもらえば、雇入時健康診断を実施する必要はありませんか。

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A.診断を受けた時期、受けた項目によっては雇入時健康診断を行う必要があります。
 

 そもそも、労働安全衛生法 則43条の雇入時健康診断というのは、雇入れ(採用)が決まった者を対象に行う診断で、以下の11項目が定められています。
 
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長、体重、視力及び聴力の検査
④ 胸部エックス線検査
⑤ 血圧の測定
⑥ 血色素量及び赤血球数の検査
⑦ 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、
  血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)
  及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査
⑧ 血清総コレステロール、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)
  及び血清トリグリセライドの量の検査
⑨ 血糖検査
⑩ 尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査
⑪ 心電図検査
 
 雇入時健康診断でなくとも、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇入れる場合においては、その健康診断書を提出することで認められますが、上記項目を充たしていない場合は、その項目のみ雇入時健康診断として実施する必要があります。
 
ちょうど新入社員が増えるこの時期に今一度、預かった健康診断書を確認されてみてはいかがでしょうか。