Q.正社員に賞与を支給をするが、契約社員とパートには支給しなくてもよい?
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A. 2020年4月1日施行のパートタイム・有期雇用労働法では、貢献に応じて支給する賞与については、支給が必要となります。(ただし、中小企業における適用は2021年4月1日) 
 

「同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する
不合理な待遇の禁止等に関する指針)」によれば、 
 
「賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、
通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。 また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。 」 
 
とあります。 
 
契約社員やパートだからといって、貢献がゼロということはないでしょう。
貢献に応じて、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わねばなりません。 なお、ガイドラインでは、労働者の貢献に応じて支給する賞与以外の賞与については、触 れられていません。
 

ガイドラインは、改正法の施行時期に合わせて適用される予定です。
同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、賞与を含めたあらゆる待遇について、不合理なものであってはいけません。
働き方(業務の内容や責任の程度、勤務時間など)が同じであれば待遇を均等に、働き方に違いがあればその違いに応じた均衡を図らなければなりません。 
また、待遇差の内容や理由について、非正規社員から求めがあれば説明をしなければなりません。 
 

パートタイム・有期雇用労働法の施行を見据えて改善に取り組んでいきましょう。 
 
※参考:「同一労働同一賃金ガイドライン(概要)」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000470304.pdf