Q.36協定の新様式の「任意」はどのようなときに記入するの?
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A.1日の所定労働時間は法定労働時間(8時間)より短い場合に記入が必要です。
 

新様式では「任意」の記入欄が増えております。法定労働時間は「1日8時間」であり、所定労働時間が「8時間」であれば特に記入は必要ありません。従って、法定労働時間より所定労働時間が短い場合は、1日の所定労働時間に記入していただくことになります。
(例:所定労働時間1日7時間30分など) 
 
所定労働時間を超える時間数の任意欄については、法定労働時間を超える時間数を定め、任意欄に8時間と所定労働時間を超える時間数を足した時間と任意で記入した所定労働時間数を差し引いた時間を、時間外記入欄に記入します。 
(例:(法定労働時間8時間+所定労働時間を超える時間数〇時間)-所定労働時間△時間)
 
■参考資料
「一般記入例」様式第9号
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
 
「特別条項記載例」様式9号の2
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf