Q.産前産後休業中の従業員に賞与を支払いましたが、社会保険料の控除はするのでしょうか。

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A.健康保険料・厚生年金保険料は、支払いが免除になります。
 
 一般的に賞与から控除されるのは雇用保険料、健康保険料、厚生年金、所得税ですが、社会保険の「産前産後休業保険料免除制度」や「育児休業保険料免除制度」を申出することにより、産前産後休業中や育児休業中の社会保険料が免除になり、賞与から控除対象となるのは雇用保険料、所得税のみとなります。
 
産休中の社会保険料免除期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。
免除の申請を忘れないよう対象の従業員が産休に入る前から免除申請の書類を準備しておきましょう。
 
■参考資料
日本年金機構「産前産後休業を取得したときの手続き」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140509-01.html