Q.協定の締結当事者となる過半数代表者は社長が任命してもよい?
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A.社長が任命することはできません。
労使間での協定締結の際には36協定に代表されるように、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者を選出し労働者側の締結当事者とする必要があります。よって、この選出はあくまで労働者側の代表者であり、社長等の会社代表者が特定の労働者を指名するといった使用者の意向で選出することは無効です。また、協定内容を労働者が把握した上で民主的に選出する必要があるので、会社行事等の幹事を選出した際についでに締結当事者も兼ねてもらうということももちろん無効になります。
選出に関しては、労働者間での投票、挙手、話し合いが一般的ですが、いずれも労働者の過半数が当人の選任を支持しているということを明確にしておくことが必要です。なお、これらの選出方法でも、選出された者が監督又は管理の地位にある者であった場合は無効となります。