こんにちは。社会保険労務士法人協心の勝田です。
夏、真っ盛りの中、夏季休暇を目前にやる気も仕事量も1.5倍という方も多いかと思います。目標を立て時間内にきっちり完了させるということは日ごろから継続していかないといけませんね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「精神障害による労災請求件数が過去最多を更新」
- 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
- 3.ブログ 「50人以上になったら」
- 4.支店長コラム
- 5.労務Q&A
- 6.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
●精神障害による労災請求件数が過去最多を更新●
長時間労働や仕事のストレスによって過重な負荷がかかり、従業員が脳・心臓疾患や精神障害を発症するケースが問題になっています。
【内容の一部】
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◆脳・心臓疾患の労災補償状況
脳・心臓疾患の労災請求件数は825件となり、前年の795件から30件増加しました。
支給決定件数は260件と、前年の251件から9件増加しています。
◆精神障害の労災補償状況
精神障害の労災請求件数は1,586件となり、前年の1,515件から71件増加し、
過去最多となりました。そして、支給決定件数については498件となり、
前年の472件から26件の増加となっています。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4195
やはり、慢性的な長時間労働が脳・心臓疾患を発症させる可能性が高めているという結果となりました。その他、精神障害ではパワーハラスメントが大きな理由の一つとなっており、早急な対策が求められます。
※参考:厚生労働省「平成28年度「過労死等の労災補償状況」を公表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168672.html
2人事・経営セミナー開催のお知らせ
■ 神戸 「【中小企業向け】ここだけのお話、お伝えします。
誰も教えてくれなかった求人のコツとトラブル対策」
>>> 中小企業経営者が押さえておくべきポイントはこれだ
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【神戸】
◇日 時 平成29年8月29日(火)14:00~16:30
◇会 場 神戸国際会館 セミナーハウス702号室
◇受講費 無料
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3ブログ ≫≫≫ 「50人以上になったら」
先日、従業員数55人の金属加工業の社長様より「産業医の選任」について相談を受けました。
社長
「労働者数も50人超えたし、周りから選任しとかないとまずいと聞いて。」
私
「常用労働者50人以上が選任要件ですから・・・って、社長、御社は工場と本社と別々の場所ですから其々に分けたら50人以上にはならないのではないですか?場所ごとに50人未満であれば選任は要りませんが。」
社長
「本社が20人で工場が35人だから、そうか、それなら慌てなくても大丈夫か。」
私
「ちなみに、派遣社員の受け入れはありませんか?」
社長
「製造ラインに10名程入ってもらっているけど、それが何か?」
私
「そうしたら派遣社員も含めたら工場の人数が45人ですね。たしか、今年の秋から外国人実習生4人に来てもらうとおっしゃっていましたが・・・」
社長
「うーん、ギリギリセーフだけど、今も製造の募集をかけてるし、やっぱり選任が必要か。というか、派遣社員は派遣元で見るんじゃなかったっけ?」
私
「定期健康診断などは確かに派遣元が実施の義務がありますが、実際に労働を提供する場である派遣先にも安全衛生法上の義務があって、産業医の選任すべき事業場の人数要件については派遣労働者を含めることになっているんです。」
社長
「派遣社員も含めて人数要件を見るのか・・・なるほど。他にも気を付けないといけないことがあったら先に教えてくれないか?」
私
「産業医だけでなく、安全衛生管理者の選任も必要です。年に1度のストレスチェクの実施・報告が必要になってきます。」
社長
「ストレスチェック?聞いたことあるけど、それって派遣社員も受けさせないといけないの?」
私
「派遣社員については定期健康診断と同じで派遣元で実施の義務があります。ただ集団分析を行う上でも派遣社員の方にも受検していただく事が望ましいですね。」
社長
「何だか準備しておくべきことが一杯あるけど、現時点で法令違反でないってことが分かってよかったよ。」
私
「人数規模的にはまだ選任・実施要件の50人には至っていませんが、事前にできること準備しておくといいですね。ぜひお手伝いさせてください。」
産業医については、平成29年6月1日に労働安全衛生規則等の一部が改正され、産業医の定期巡視の頻度、健康診断結果に基づく医師等からの意見聴取を行う上で必要となる情報の提供、長時間労働者に関する情報の産業医への提供等、より具体的で実態に即した対応を求められることとなりました。これはストレスチェック制度の開始に伴い、面接指導業務が新たに産業医の職務に追加されるなど、産業医が対応すべき業務が増加してきたことが背景にあります。
労働安全衛生法では、選任義務が発生してから14日以内に産業医を選任し、所管の労働基準監督署に届出をしないといけないというルールがあります。その時になって「産業医が見つからない」という事が無いようにしたいものです。
また、安全衛生管理者についても、産業医同様の選任・届出義務があるうえ、選任要件・資格要件をクリアしなければなりません。社員の中から予め候補者を選出しておくことが望ましいです。
※参考:産業医制度に係る安全衛生規則の改正(概要)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/0000154769.pdf
※参考:安全衛生管理体制について(京都労働局)
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0123/7158/ke_p150616_1.pdf
4支店長コラム
今回は、
福岡支店長によるコラム 「人材育成」
5労務Q&A
Q.「ストレスチェック実施義務の対象はパート・アルバイトも含む?」
A.含みます。
6おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、
リーフレット「ストレスチェック制度簡単導入マニュアル」です。
労働者が50人以上いる事業所で実施することが義務付けられたストレスチェックの実施内容についてまとめられた簡易マニュアルです。まずはストレスチェックの い・ろ・は としてご確認ください。
http://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/lb03170.pdf
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仕事でミスが起きやすい三大要素は寝不足・体調不良・空腹。また、仕事でミスが
起こりやすい時期は長期休暇前後だそうです。熱帯夜、夏風邪、夏場の食欲減退、
そして、夏季休暇と今の時期が一年で一番危険なのかもしれません…
皆様も体調管理お気を付けください。(勝田)
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◆夏季休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら、8月10日(木)~8月15日(火)を夏季休業とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
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