Q.年末調整で従業員が保険料控除申告書に同居している親族の国民健康保険料を申告してきました。従業員本人が支払いをしたそうですが、これについて所得控除を受けることはできますか?
__________________________________________
A.所得控除を受けることができます。

従業員(納税者)が自己又は自己と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額について所得控除を受けることができます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額(又は給与や公的年金から差し引かれた金額)の全額です。
 
社会保険料控除の対象となる社会保険料の次のようなものが挙げられます。
1.健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険の保険料で被保険者として負担するもの
2.国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
3.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4.介護保険法の規定による介護保険料など
 (親族の口座や公的年金から直接差し引かれるものについては控除の対象となりません)
 
なお、国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適用については、その保険料を証する書類を「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、申告書を提出する際に提示する必要がありますので、ご注意下さい。
 
■参考資料
国税庁「社会保険料控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm