こんにちは。社会保険労務士法人協心の勝田です。
衣替えも完了し半年ぶりにネクタイを締めましたが、半年もクールビズだと「締める」というより「絞める」。
違和感が否めません。そんな違和感に冬の訪れを感じる今日この頃です。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示」
- 2.ブログ 「海外出張と海外派遣」
- 3.労務Q&A
- 4.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示 ●
労働契約を締結する際、定められた一定の労働条件の事項を書面で明示する必要があると定めていますが、2019年4月からこの明示方法について、書面以外の方法が認められるようになりますので確認しておきましょう。
【内容の一部】
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1.労働条件の明示事項
2.必新たに認められることとなった電子メール等での明示
2019年4月1日より書面で明示が義務付けられている項目について、従業員が
希望した場合には書面以外のファクシミリの送信や電子メール等の送信により
明示することが可能となります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5283
厚生労働省「産業医について~その役割を知ってもらうために~」
2ブログ ≫≫≫ 「海外出張と海外派遣」
従業員数約70名の小売業の事業所に訪問した際の話です。
こちらの事業所では先日、海外の関連会社へ従業員が出向となり、労災の海外派遣特別加入の手続きを行いました。
私
「海外派遣となった○○さんはいかがですか。お元気にされていますか。半年くらい経ちますよね。」
担当者
「元気にしてるみたい。送り出したこちら側としてもやっぱり不安だったんだけどね。あちらの生活が合ってる、って本人も言ってたよ。」
私
「そうですか。それは良かったですね。」
担当者
「そうそう、1ケ月後くらいに、他の社員達が現地見学にあっち(海外)の会社に行くんだよね。期間は2週間くらいなんだけど。また、労災の海外派遣特別加入の手続きをしてくれるかな。」
私
「それは、海外派遣に該当しないので、労災の海外派遣特別加入の手続きをしなくて大丈夫ですよ。」
担当者
「え。労災の手続きをしないの。手続きしなくて労災は大丈夫かな。」
私
「特別な手続きをしなくても、御社がすでに加入している通常の労災が適用される、という意味です。」
担当者
「この前は、海外に従業員が行くと話したら、『海外派遣特別加入』の手続きをしたでしょ。今回の出張とどう違うの。滞在期間?」
私
「滞在期間は関係しないんです。その方の海外における労働関係によって判断されます。」
担当者
「労働関係…?」
私
「その方の指揮命令権がどこにあるのか、ということですね。海外滞在中であっても、御社の指揮命令の下で業務をするのであれば、ここで言う海外派遣には該当しません。つまり、『海外出張』になります。でも、前回の○○さんのように、出向で現地の会社に属して、その現地の会社の指揮命令の下でお仕事をされる場合は、『海外派遣』に当たります。なので、○○さんのときは、労災の海外派遣特別加入の手続きをしました。」
担当者
「なるほどね。じゃあ、今回予定している現地見学は海外出張か。」
私
「そうですね。たとえ、海外滞在期間が長期間であったとしても、必ずしも海外派遣特別加入の手続きが必要とは限りませんし、短期間であっても、場合によっては、海外派遣特別加入の手続きが必要なときもあります。」
担当者
「すべては働き方の実態による、ってことか。」
私
「そうです。ですが、労災事故が起こらないことがベストですけどね。」
多くの企業が海外に拠点を置いて活躍しています。
海外の事業場で就労される方は、本来、日本の労災保険法の対象とならず、就労先の国の災害補償制度の対象となります。しかし、海外の制度の適用範囲や給付内容が十分でないことから、この「海外派遣特別加入制度」があります。
自社の大切な人材が「十分な給付を受けられなかった」とならないようにしましょう。『海外出張』か『海外派遣』なのか、判断が難しい場合は事前にご連絡下さい。
3労務Q&A
Q.労使協定は全て労働基準監督署へ届け出ないといけませんか?
4おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、
「〔育児休業・育児のための所定外労働制限・育児のための時間外労働制限・育児のための深夜業制限・育児短時間勤務〕対象児出生届」です。
今や育児休業、出産後の職場復帰は当たり前の時代となりました。今回は、職場復帰される際に使える時間外労働等の制限対象となる子が出生した証明(出生届)です。
https://www.gazou-data.com/contents_share/201/105/shoshiki720.pdf
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昨日、「八時間労働発祥之地」の記念碑を見てきました。大正8年(1919年)、
この地から八時間労働が始まったんだと感慨深くも有り、ちょうど100年後の来年、
働き方改革にて時間外労働時間等働き方の歴史が変わることに特別な因果を感じます。
(勝田)
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