Q.育児休業中の従業員にも年次有給休暇は付与されますか? 
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A.原則付与されます。
 
年次有給休暇は労働基準法第39条で定められた法律で、付与条件は6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者とされています。
この出勤率を算出するにあたり育児休業期間(所定休日等は省く)は出勤日として計算するため出勤率が8割以上であれば付与されることとなります。
 
育児休業期間の他、産前産後休業、介護休業、年次有給休暇取得日、業務上の傷病による休んだ期間等は出勤日として計算します。