新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難となった場合に猶予制度があります
労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その労働保険料等の納期限から6ヶ月以内に、管轄の労働局に申請することにより、1年以内の期間に限り換価の猶予が認められる制度です。
▼リーフレット
https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb1291.pdf