「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を創設
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされる妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する新たな助成制度、「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」が創設されました。
1.助成金の対象
次の①~③の全ての条件を満たす事業主
令和2年5月7日から同年9月30日までの間に
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に
③当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
2.助成内容
対象労働者1人あたり、有給休暇5日以上20日未満:25万円、以降20日ごとに15万円を加算(上限額:100万円)
※1事業所あたり20人まで支給
3.申請期間
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
▼「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を創設しました(令和2年6月12日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11794.html
▼リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000639395.pdf
▼新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639553.pdf