小学校休業等助成金 Q&Aを更新(6月18日)
Q&Aが、6月18日に更新されました。
例えば次のような内容が盛り込まれています。
P34
Q12-26)助成金・支援金は課税対象となるか。対象となる場合、どの税金の対象となるのか。
A)
(助成金)事業等に関して支給されるため、税務上、事業者の収入として申告する必要がありますが、給与支払いと助成の額が相殺され、課税関係は生じません。
(支援金)原則課税対象になりますが、詳細については税務署で確認して下さい。
P35
Q13-5)日額上限が引き上げられたとのことですが、既に4月以降分も申請している場合や支給決定を受けた場合は、追加の給付を受けられるのですか。
A)
既に申請をされていたり、支給決定を受けている場合も、令和2年4月1日以降に取得した休暇がある場合には、上限額の引上げによる追加の給付を受けられます。6月15日以降に行う支給決定については、引上げ後の上限額が適用されます。既に支給決定が行われている場合は、該当する方に今後お知らせする予定ですが、順次確認作業を行っていますので、具体的な時期は未定です。ご理解をお願いします。
▼小学校休業等対応助成金 Q&A(6月18日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/000641536.pdf