雇用保険求職者給付(失業手当)の特例
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月25日以降に以下の理由で離職した方は、「特定理由離職者」として雇用保険求職者給付(いわゆる失業手当)の給付制限をしないこととされました。すでに給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置が設けられました。
また、基本手当の給付日数の延長に関する特例も設けられています。
●給付制限を適用しない(特定理由離職者となる)場合
① 同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
② 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
③ 新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
*1小学校課程のみ *2高校まで
●給付日数延長の対象となる離職者
(1) 離職日が2020年4月7日以前の人
→離職理由を問わない(全受給者)
(2) 離職日が2020年4月8日から5月25日までの人
→特定受給資格者および特例理由離職者
(3) 離職日が2020年5月26日以降の人
→新型コロナの影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者および特定理由離職者(雇止めの場合に限る)
▼リーフレット「新型コロナウイルスの影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないこととしました。」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000632360.pdf
▼東京労働局「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00583.html