こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
11月を迎え、10月以上に朝夕の気温が低くなっていたように感じます。
そろそろコートを着る準備や炬燵の用意もした方が良さそうですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「充実するインターネットを通じたハローワークの求人サービス」
  2. 2.ブログ    「令和4年から育児休業が変わります」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4. おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 充実するインターネットを通じたハローワークの求人サービス ●

ハローワークでは求人情報を無料で登録することができ、基本手当を受給するときに求職の登録を行った人等を中心に、全国の求職者に求人情報が提供されます。
今回、「ハローワークインターネットサービス」の機能が強化されたことから、この内容を確認しましょう。

【内容】
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1.オンラインハローワーク紹介
ハローワークで求人を募集する際、企業はオンライン上でハローワークのサービスを受けられる専用のページ「求人者マイページ」を開設することができます。

2.応募書類の管理や採否入力の効率化
求職者がオンラインで応募した場合、求人者マイページ上で応募者の志望動機や応募書類等を確認することができます。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7179

■参考リンク(厚生労働省)
「2021年9月21日からハローワークインターネットサービスの機能がより便利になります!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20400.html

ハローワークインターネットサービス
「サイト運営者からのお知らせ(詳細)」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/news/operation_news_dtl.html#PAGE000000000000001526

ブログ ≫≫≫「令和4年から育児休業が変わります」

2021年9月30日に育児介護休業法の改正が公布され、2022年10月より育児休業がさらに柔軟に取得できるようになりました。
今回は法改正により変更が生じる具体的な内容についてご案内致します。

担当者
「育児休業が来年から変わると伺ったのですが。」


「はい!2022年の4月から3段階に分けて育児休業制度に変更がございます。」

担当者
「3段階ですか、大きな変化になりそうですね・・・。具体的にはどういった変更になるのでしょうか。」


「まず前提ですが、2022年の10月から育休が2回まで分割しての取得が可能になりまして、さらに男性用に産後パパ育休制度が追加されます。法改正の第1段階は、2021年の4月よりこれらの事柄の事前周知と環境整備、有期雇用労働者への休業要件の緩和の2点が主な内容になります。」

担当者
「産後パパ育休制度ですか。初めて聞く制度です。」


「男性版の産後休業と捉えて頂ければイメージし易いかもしれません。期間はお子様が生まれてから8週間以内に4週間まで取得可能なのですが、大きく異なるのは分割して2回取得できる点と労使協定を締結しておけば本人が同意した範囲で休業中でも就業可能という点です。」

担当者
「どうしてもの時は出勤してもらえるということですね。休業中に心苦しくはありますが制度上で勤務が認められているのは助かります。」


「実は、女性が第一子を出産しての離職率は46.9%と言われており、今回の政策は男女ともに仕事と両立できるようにすることを目的としているので、より休業を柔軟に行える様にという内容になっているんです。」

担当者
「2人に1人じゃないですか!確かに新しい人を採用してまた一から教育するよりも復帰して活躍してもらった方が我々も助かります。」


「そこで改正の第2段階として、2022年の10月から休業制度の自体の施行となります。産後パパ育休制度と併せて通常の育児休業制度も分割して2回まで取得可能になり、延長が必要になった際も、必ずしも1歳または1歳半での延長開始でなくてもよくなります。この変更により、母親が繁忙期の際は復帰して父親が休業、母親の繁忙期が収まったら再度休業して父親が復帰という取得の仕方が出来るようになります。」

担当者
「なるほど、夫婦で育休を途中で交代できるようになったということですね。」


「仰る通りです。復帰したいけど、どうしても子供を優先に考えると復帰を断念せざるを得ないというケースが減るきっかけになれば良いのですが。」

担当者
「まだ時間はあるとはいえ、休業制度を増やすとなると早めに動きださないといけませんね。ちなみに第3段階の内容は?」


「第3段階は令和5年4月より従業員数1,000人を超える企業につきましては、年に1回育児休業の取得状況を公表しなければならないという内容になります。」

担当者
「我々は対象になりませんが、該当する企業さんは大変そうですね。」


「現状ですと、公表内容は男性の育児休業率に絞られる予定の様ですがまだ確定ではありません。」

担当者
「わかりました。直近になって慌てない様に、まずは社内の規定と環境整備を徐々に進めようと思います。」


「社内規程の整備や育休に関する助成金申請など、弊社でもお力になれることもございますので、お困りごとがございましたらご連絡下さい。」

育児休業法は平成28年、29年、令和3年1月にも改正されておりますが、休業制度自体の追加は直近にはない大きな改正となります。
出産がキャリアの終わりにならない様にするには、家族だけではなく会社の理解も必要不可欠です。
然るべき制度を然るべきタイミングで案内できる様に、まずは会社側の事前準備から進めていきましょう。

支店長コラム

今回は、大阪支店長によるコラム 「植物たちの生存戦略」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「厚生年金保険・健康保険制度のご案内」です。


https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/0000000011_0000028122.pdf

全ての法人事務所(被保険者1人以上)や個人事業所(常時従業員を5人以上雇用)は、厚生年金保険・健康保険の加入が法律で義務付けられています。
今回は、加入義務や被保険者の定義、加入の手続き等について確認していきましょう。

編┃集┃後┃記┃
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気温が低くなったことで最近は無性にラーメンが食べたくなります。
私の行きつけの店である「麺屋 NOROMA」はいつも以上に行列ということもあり、平日の夜でないと食べらない程になってしまっています。鶏白湯は美味しい…。

(松村)
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