こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
今年もあとわずかです。今年も1年間お付き合いただきありがとうございました。
皆さまどうぞ良い年末年始をお迎えくださいね!
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「法令で定められている職場環境整備の基準が12月1日より変わりました」
- 2.ブログ 「失業給付について教えてください!」
- 3.支店長コラム
- 4.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 法令で定められている職場環境整備の基準が12月1日より変わりました ●
職場の環境や衛生等について、今回の変更内容もふまえた上で点検を行い、問題があれば改善しましょう。
【内容】
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1.作業面の照度(事務所のみ)2022年12月1日施行
2.トイレの設備 2021年12月1日施行
3.救急用具の内容 2021年12月1日施行
4.その他
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7230
■参考リンク
事務所における労働衛生対策(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.html
2ブログ ≫≫≫「失業給付について教えてください!」
雇用保険に加入していた者が離職し、失業状態が続く場合は管轄のハローワークで所定の手続きをすることにより「求職者給付」を受給することができます。
再就職できるよう求職活動を支援するための給付制度で、しばしば「失業給付」とも呼ばれることもあります。
離職理由によって給付内容が異なる同制度について、このようなお問い合わせがありました。
担当者
「失業給付について伺いたいのですが、今お時間よろしいですか?」
私
「はい!どうされましたか?」
担当者
「すごく残念なのですが、会社の都合による退職者が出ることになりそうでして・・・。
その場合、自己都合で退職した時よりも早く受給できますよね?」
私
「はい。自己都合の場合は、求職申込・受給資格決定後に7日間の待機と3か月間の給付制限期間を待つ必要があります。
一方、会社都合の場合は7日間の待機後すぐに支給対象期間が始まります。」
担当者
「実際に最初の給付金が振り込まれるのはいつ頃になりますか?」
私
「会社都合ですと離職票提出から約1か月後、自己都合の場合は離職票提出から約3~4か月後に振り込まれるようです。」
担当者
「そうなんですね。3か月以上待つのは生活が厳しいみたいだったので、本人に伝えておきます!」
私
「ちなみに余談ですが、令和2年10月1日以降の離職者は、自己都合の場合でも5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月になりますので、1か月ほど早く振り込まれます。」
担当者
「そうだったんですか!それは知りませんでした。」
私
「あと、会社都合の場合だと自己都合に比べて所定給付日数も増えることもあります。」
担当者
「それは聞いたことがあります!保険に加入していた期間と年齢で変わるんですよね?」
私
「仰る通りです。今回の退職者はまだ入社してから年数も短く、お若い方ですので所定給付日数に差はありませんが、被保険者期間が長くなるほど、そして、年齢が高くなるほど大きく差は出やすくなります。」
担当者
「今回は変わらないのですね。そういえば、もう1名退職者がでる予定なのですが、その方は65歳以上の方なんです。その場合は一時金になると聞いたことがあるのですが。」
私
「そうですね!離職日時点で65歳以上だった場合は『高年齢求職者給付金』という名称で一括して支給されます。」
担当者
「ありがとうございます。失業給付のことはわかっているようでも細かい内容が理解できていなかったので、助かりました。」
私
「とんでもないです。ご不明点があれば、いつでも仰って下さいね。」
※倒産・解雇・退職勧奨などが会社の都合となる離職にあたります
また、受給資格を満たす要件も離職理由によって異なります。
自己都合・・・離職日以前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が12か月以上あること
会社都合・・・離職日以前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が6か月以上あること
※参考:離職されたみなさまへ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000685428.pdf
3支店長コラム
今回は、兵庫支店長によるコラム 「組織市民行動」
4おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf
改正のポイントの説明ほか、中小企業向けの支援策(ハローワークにおける求人者支援員による支援、両立支援等助成金など)が紹介されています。
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すっかり年の瀬です。年末の実感もなければ年越しの準備もできていませんが、元日にお寿司屋さんを予約したので楽しみにしています。年末は今年を振り返り、年始は1年を予測して過ごしたいです。
来年もどうぞよろしくお願いします。
(寺西)
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◆冬季休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら、12月29日(水)~1月4日(火)を冬季休業とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
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