こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
5月も終わりが近づき、初夏の日差しが降り注いでいます。
5月だからと油断せず、熱中症対策を心がけたいものですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「2023年4月より中小企業でも1ヶ月60時間超の割増賃金率50%以上に」
- 2.動画コンテンツ 「月60時間超の時間外労働で法定割増賃金率50%以上になります」「傷病手当金の支給期間が変更されます!」
- 3.ブログ 「社会保険適用拡大の準備は出来ていますか?」
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 2023年4月より中小企業でも1ヶ月60時間超の割増賃金率50%以上に ●
いよいよ2023年4月1日より中小企業にもその適用が拡大されます。
今回は割増賃金率の全体像と、今後トラブルの増加が懸念される
未払い賃金の時効について確認しましょう。
【内容】
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1.割増賃金率の確認
2.未払い賃金の時効
時間外労働に対する未払いについては、今後の割増賃金率の引き上げと
相まって労働者の関心が高まることから、さらに適正な労働時間管理が
求められるようになるでしょう。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-7810/
■参考リンク(厚生労働省・中小企業庁)
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 《1》【2023年4月施行】月60時間超の時間外労働で割増賃金率50%超!?
2010年の法改正では、時間外の労働に対する法定割増賃金率が
50%以上に改定されました。
2023年4月からは、中小企業も例外なく適応されることになりますので、
2023年4月以降の法定割増賃金率とそのための準備について解説します。
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■ 《2》【支給期間変更!】傷病手当金の支給期間が変更されます!
今回は、2022年1月に施行された「傷病手当金の支給期間の通算化」について、
制度概要と変更点、注意すべきポイントをお伝えします。
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3ブログ ≫≫≫「社会保険適用拡大の準備は出来ていますか?」
令和4年10月より、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が
常時100人を超える事業所で、令和6年10月には常時50人を超える事業所で、
段階的に短時間労働者の社会保険適用拡大が始まります。
今回はその改正に向けた準備段階でいただいたお問合せをご紹介します。
社長
「10月からの社会保険の制度のことで聞きたいことがあるんだけど。」
私
「どうされましたか?」
社長
「従業員の人数が常時100人を超える企業は、10月からパートの人にも
社会保険に入ってもらうと思うけど、うちが対象かわからなくて・・・
営業所単位で見ると100人を超えないけど、全体で見ると超えるんですよね。」
私
「そうですね。
御社は卸売業で3営業所ありますが、個々の営業所ではなく
全営業所で見ますので、対象になる可能性が高いです。」
社長
「全営業所なのか!じゃあ総従業員数で見たら良いんだよね。」
私
「全営業所の厚生年金保険の被保険者数で判断します。
今回の適用拡大の対象となるパートの方や、70歳以上で健康保険のみ
加入の方は含めません。
御社は各営業所40人程ですが、全営業所で考えると
既に厚生年金保険加入者が100人を超えるので対象ですね。」
社長
「厚生年金保険加入者だけカウントするなんて知らなかった!
対象だとわかって良かったよ。」
私
「そうなんです。そろそろ従業員に周知しないといけないですね。」
社長
「そうなんだけど、従業員にどう伝えたら良いか悩んでいて。
保険料の負担が増えるんだよね?
給与の手取り額が減ると文句が出そうで言いにくくて・・・」
私
「結果的にそうですが、きちんとメリットを伝えることが必要です。
年金が上乗せで支給されますし、病気やケガで療養した期間中に
傷病手当金が支給されたりと、保障が充実します。
さらに、扶養内で働いている方の場合、たくさん働いて扶養から
外れた時は、国民健康保険料を全額負担する必要がありましたが、
社会保険の適用になることで、保険料を会社が半分負担してくれるので、
メリットはたくさんあるのです。」
社長
「なるほど。伝え方によって捉え方が変わるね。
それでも入りたくない従業員がいたらどうしたら良いかな。」
私
「雇用条件の見直しが必要です。
要件に当たる働き方をしている従業員について、
本人が希望しないから加入しないということができないためです。
10月から確実に変わってしまうので、今のうちから従業員と
きちんと話し合うことが必要です。」
社長
「そうなのか。
まだ先だと思っていたけど、早めに周知を始めた方が良さそうだな。」
令和4年10月から段階的に社会保険適用拡大が始まります。
対象企業は10月に加入手続きが必要になるため、事前の準備が必要です。
従業員への周知は今のうちから確実に進め、開始時期に備えましょう。
※参考:社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
4支店長コラム
今回は、福岡支店長によるコラム「思いやり」
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「職場における労働衛生基準が変わりました」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf
令和3年12月に改正された労働衛生基準見直しの主な項目とポイントを
わかりやすくまとめたリーフレットです。
作業場における衛生基準が守られているか確認しましょう。
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大阪支店ではオフィスのリニューアルをしました。カフェカウンターや
リラックススペース…時代の変化を感じます。居心地が良くなったオフィスで、
スタッフの意識も働き方も新たに、更にパワーアップしていきます!(寺西)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫
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