こんにちは。社会保険労務士法人協心の田中です。
気が付けば3月も終わりに差し掛かり、過ごしやすい気温になってきました。
冬は室内で過ごした分、春は気軽にお散歩に出かけるのも良いかもしれません。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース「3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率」
- 2.無料オンラインセミナー開催のご案内
- 3.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ「退職代行から連絡が入った!会社側の正しい対応とは?」
- 4.ブログ「振替休日と代休の違い」
- 5.支店長コラム
- 6.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック!人事ニュース ≫≫≫
● 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率 ●
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、例年3月分(4月納付分)から見直しが行われています。
今回は2024年度の各都道府県の保険料率についてお伝えします。
【内容】
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1.2024年度の健康保険料率
各都道府県支部別に設定される協会けんぽの保険料率の、2024年3月適用分が発表されました。
47都道府県のうち、前年度より健康保険料率が引上げとなったのが24件、引下げとなったのが22件、変更なしが1件でした。
中でももっとも高い保険料率は佐賀県の10.42%、もっとも低い保険料率は新潟県の9.35%となっており、佐賀県と新潟県の保険料率の開きは大きなものになっています。
2.引下げとなった介護保険料率
介護保険料率は単年度で収支が均衡するよう毎年見直しが行われますが、2024年3月分からは、1.82%から1.60%への引下げとなりました。
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▼全文はこちらから
https://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8332
■参考リンク(厚生労働省)
協会けんぽ「令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
2無料オンラインセミナー開催のご案内 ≫≫≫
■ 協心セミナー
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3最新情報 丸わかり!動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「退職代行から連絡が入った!会社側の正しい対応とは?」
朝出社したら電話が鳴り、「退職代行です」なんて言われたらびっくりされるのではないでしょうか。
そして、次に湧き上がってくるのが「なぜ直接言いに来ない」などの怒りの気持ちかもしれません。
今回は、退職代行から連絡が入った時の会社側の正しい対応についてお伝えします。
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/bLH3Th9d6N
4ブログ ≫≫≫「振替休日と代休の違い」
法定休日に労働が行われた場合、会社は35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
先日ある企業の担当者の方から休日割増賃金に関するご相談を受けましたので、ご紹介させていただきます。
担当
「先日ある社員が日曜日に出勤をしたんです。
うちの会社は日曜日が法定休日で、休日割増手当が35%なので、会社としては35%の割増手当を支給しなければいけませんよね?」
私
「そうですね、法定休日に労働が行われた場合は、休日割増手当を支給しなければなりません。」
担当
「そうですよね、そこでちょっと気になったんですが、もしも休日に出勤した分、後日代わりのお休みを取ったら、割増手当は支給しなくても問題は無いのでしょうか・・?」
私
「確かに気になるポイントですよね。休日出勤の代わりに取るお休みには、“振替休日”と“代休”の2種類がありまして、どちらに該当するかによって、休日割増の有無が決まります。
振替休日に該当すれば、休日割増無し、代休に該当すれば休日割増が発生します。」
担当
「振替休日と代休・・・。一体何が違うのでしょうか?!」
私
「休日出勤をする日よりも前に、代わりに取る休みの日程を決めていれば、“振替休日”ということになります。
休日と労働日が入れ替わっただけなので、休日出勤をした、ということにはならず、休日割増手当の対象にはならないんです。」
担当
「なるほど。休日出勤をする前に代わりに休む日を決めておくことがポイントなんですね。」
私
「そうなんです。一方で、休日出勤をした“後”に、代わりの休みを設定したとすると、後日代わりの休みを取ったとしても、一度休日に出勤したことは事実なので、休日割増の対象になるんです。
これが“代休”の考え方です。」
担当
「そういった違いがあるんですね。
では今回の弊社のケースであれば、仮に代わりの休みを取ったとしても、“代休”扱いになり、休日割増が発生するということなんですね。」
私
「おっしゃる通りです。代休も振替休日も、多く働いた分の休みを取る、という点においては同じなので、混同してしまいがちなのですが、賃金に関わる部分ですので、振休と代休の線引きには十分な注意が必要です。」
担当
「そうですね、会社的には極力振替休日を取ってくれた方が良いのでしょうけど、やむを得ず突発的に休日に出勤することもあるでしょうから、代休を取らざるを得ないケースもありそうですね。
いずれにせよ、正しい勤怠管理を行なうために、改めて社内で共有しておきたいと思います。
ちなみに代休を取った場合と、取らなかった場合で、賃金はどのように変わりますか?」
私
「代休を取らなかった場合、1日分の基本給×1.35した額を支給、代休を取った場合、1日分の基本給×0.35した額を支給する必要があります。
代休を取ると、休んだ1日分の基本給は欠勤扱いとして控除される為、結果的には休日割増の上積み分のみを支給することになります。」
担当
「なるほど。賃金に計算にも注意が必要ですね。」
私
「はい。ちなみに、会社が代休・振替休日を付与することは義務ではなく、あくまでも就業規則の定めによりますので、代休と振替休日について、就業規則に何も定めがなければ、そもそも社員の方は代休も振替休日も取ることはできませんし、定めがある場合でも、会社の判断で与えるか、従業員側の希望に応じて与えるか等、細かい運用のルールは就業規則の定め次第になります。」
担当
「代休も振替休日も、法的な義務では無いんですね、まずは会社の就業規則を再度確認したいと思います。」
社員が休日労働をした時に、代休や振休をどのように取得させ、割増賃金はどのように計算するかなど、休日労働に関する扱いは中々複雑です。
不用意な賃金トラブルは、労使双方にとって大きな負担となってしまいますので、正しい勤怠管理を行なうよう注意していきたいですね。
※参考:振替休日と代休の違いは何か(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
5支店長コラム
今回は、
東京支店長によるコラム「働かないおじさん」
6おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「『シフト制』労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf
「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者に留意すべき内容がまとめられています。
労働者も納得した上でルールを定め、労働関係法令を守り、トラブルを予防しましょう。
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春ということで3月の上旬にお花屋さんで枝の切り花を買いました。
蕾が開くのを今か今かと毎日楽しみに見ていたのですが、気付いたら満開になっていたのでびっくりしました。(田中)
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