こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。
ゴールデンウイークが明け、少し前まで多かった人通りも少し落ち着いた気がします。
「五月病」という言葉もあるように、この時期は心身ともに調子を整えるのが
難しい時期ではありますが、気分転換をしながら1日1日乗り越えていきたいですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース
- 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 3.ブログ
- 4.支店長コラム
「2024年4月から変わる労働条件の明示ルール」
「事業展開を試みる事業主を支援するため創設された助成金
-事業展開等リスキリング支援コース」
「新型コロナ5月8日からどうなる?」
5.おすすめリーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 2024年4月から変わる労働条件の明示ルール 〓
労働契約を締結するときには、労働基準法に定められた労働条件を従業員に明示する
必要があります。この労働条件の明示のルールが2024年4月に変更になります。
以下ではその内容をとり上げます。
【内容】
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1.就業場所・業務の変更の範囲の明示
労働契約を締結する際や有期労働契約者の更新のタイミングごとに、
すべての労働者に対し労働条件を明示する必要があります。
来年4月以降は「就業場所・業務の変更の範囲」の明示も必要になります。
2.更新上限・無期転換申込機会等の明示
有期契約労働者については、更新上限と無期転換申込機会、
そして転換後の労働条件の明示をすることになります。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-8967/
■参考リンク(厚生労働省)
令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて
(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「事業展開を試みる事業主を支援するため創設された助成金
-事業展開等リスキリング支援コース」
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事業展開等リスキリング支援コースは、人材開発支援助成金の中に
新たに創設されたコースで、助成金額が最大1億円と魅力的な制度です。
このコースは、企業が持続的に発展していくため、
「事業展開」「デジタル・DX化」「グリーン・カーボンニュートラル化」に
取り組むことを支援するものです。
今回はこの3つの取り組みについてと事業展開等リスキリング支援コースの
助成内容についてお伝えします。
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/usAiuKmMXA
3ブログ ≫≫≫ 「新型コロナ5月8日からどうなる?」
新型コロナが5月8日に5類に引き下げられたことで、
これからは国民の自主的な取り組みを基本とする対応に大きく転換します。
経営者や人事部・総務部が検討すべき企業の対応とは何か、
そしてそれをこれからどのように進めていくべきなのでしょうか。
社長
「いや~。やっとやね、コロナが5類まで引き下がったな。」
私
「私もそう思います。」
社長
「今までは従業員が咳をしたら目を光らせとったんや、ワシ。
熱出た従業員がおったら、全員PCR検査受けさせとったんやで。」
私
「あの時は、事務所がピリピリしてましたね。」
社長
「そうや。ピリピリムードはこれで終わりや。」
私
「感染者や濃厚接触者になると長い間休業になり、
日常生活がストップしましたから、皆さん予防に必死でしたね。
しかし、此度5類に引き下げられたことによって就業制限が
撤廃されましたから、濃厚接触者という言葉はもう死語に
なるかもしれませんね。」
社長
「ほんまやで。ほんでな、設置したサーモカメラもアルコールも
パーテーションも撤去しようと思てんねや。
せや、スライドワークもやめてやなぁ・・・」
私
「ちょっとお待ちください、社長。
5類に引き下げられたからといって、
コロナウイルスがなくなるわけではありませんから、
会社としては引き続きのサーモカメラ等の設置や
勤務体制の工夫が好ましいと思いますよ。」
社長
「ほう。」
私
「また、2020年にコロナ禍が始まり、3年が経過しようとしています。
この間、試行錯誤してきましたよね。これをいきなり元に戻す
というのは、従業員の心理的な側面からも難しい問題が生じる
かもしれません。」
社長
「なるほど。そこまで言うなら、
サーモカメラ、アルコール・・・スライドワーク続けよか。」
私
「はい、お願いします。
そして、今までは行政から法律に基づいた外出自粛の要請が
ありましたが、これからは従業員の健康管理に配慮して感染予防をする、
体調不良による休暇を取得しやすい環境を整えるなど、
自社のルールを決めておくことが求められてくると思います。」
社長
「これまた、考えることだらけやな。」
私
「しつこいようですが、コロナウイルスがなくなったわけじゃないですから、
いつクラスターが起きて、経営や業務に影響が出るかわかりません。
引き続き、感染予防対策を考えていく自社のルールが必要です。」
社長
「おっしゃるとおりや。」
私
「そして、先ほど就業制限が撤廃されたと申し上げましたが、
2類の時は法律による事業主の義務として就業制限になっていたため、
休ませても休業補償の支払いは必要ありませんでしたが、
5類に引き下がった今は会社判断となりますから、休業を命じた場合、
休業手当の支払いが必要となるので注意が必要ですよ。」
社長
「ほんまか。それ知らんかったら、えらいこっちゃやな。」
私
「余談ですが、コロナ禍で休業を余儀なくされた場合に活用していた
雇用調整助成金の特例が、2023年3月31日で終了したのをご存じですよね。
2023年4月以降は通常の雇用調整助成金の制度となりますが、
コロナ特例を利用した企業は1年間のクーリング期間が必要となり、
制度を利用できない期間がありますのでご注意ください。」
社長
「そうなんやな。いろいろ制度が変わっていくなあ。
ワシついてかれへんわ。」
私
「私たちは、世情の変化にも常にアンテナを立てていますので、
いつなん時でもご相談ください。」
冒頭でも述べましたが、政府はマスク着用等においても国民の判断に委ねる
方針を打ち出しています。しかし、企業としてはクラスター発生による
業務への影響が依然として危惧されており、5月8日以降もコロナ予防対策が
必要だと考えられています。
経営者、人事・総務部が従業員の理解や協力を得ながら、
会社として推奨する基準をぜひ検討してみてください。
※参考(厚生労働省)
新型コロナウイルスに感染症の5類感染症移行後の対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html
雇用調整助成金ガイドブック
https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf
4支店長コラム
今回は、
福岡支店長によるコラム 「リーダー像」
https://kyoshin.group/post-8969/
5おすすめリーフレット
今回は、
「在職老齢年金の支給停止の仕組み
~働きながら年金を受けるときの注意事項~」です。
www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK39.pdf
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、
基本月額と総報酬月額相当額に応じ、年金額が支給停止(全部または一部)
される場合があります。
※令和5年4月から支給停止調整額が47万円から48万円に変更されています。
編┃集┃後┃記┃
最近、外に出る時の服装の判断が難しいです。
今日は暖かいだろうと思い薄着にしたら少し肌寒かったり、
はたまた涼しいだろうと思ったら、汗ばむほどの暑さだったり。
完全な衣替えはまだできそうにありません。(福井)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
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