こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
6月、梅雨シーズンの到来。あじさいが美しく彩る季節です。
梅雨の時期には体調不良になりやすいので、自律神経のバランスを整えて
体調を崩さないよう予防したいものですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「今後の最低賃金引き上げの方向性」
- 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 3.ブログ 「業務委託を活用する際の注意点」
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめリーフレット
- 6.労務Q&A
「パワハラにならない叱責のしかた」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 今後の最低賃金引き上げの方向性 〓
近年、最低賃金は大幅な引上げが行われており、企業経営に大きな影響を与えています。
今回は、今年4月に公表された「三位一体労働市場改革の論点案」の中から、
最低賃金に関する今後の論点について見ていきましょう。
【内容】
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1.三位一体労働市場改革の論点案
今年は全国加重平均1,000円を達成、地域間格差の是正、1,000円達成後の
引き上げの方針、など今後の議論の方向性について記載されています。
2.最低賃金の地域間格差縮小への動き
東京・大阪などの都市部と地方では目安額に差が設けられることが通例となっていましたが、
区分が従来の4区分から3区分へ再編されることとなります。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-8973/
■参考リンク
三位一体労働市場改革の論点案(内閣官房新しい資本主義実現本部事務局)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai16/shiryou1.pdf
第65回中央最低賃金審議会 資料(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32565.html
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「パワハラにならない叱責のしかた 」
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「パワハラです!」と部下から言われるのが怖くて、指導なんてできない。。。
そのように感じておられる方は、少なくありません。
では、「パワハラ」と言われない叱責方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
今回はパワハラと思わせてしまう叱責とはどのようなものか?
それに対し、パワハラと思わせないためのポイント3点についてお話しします
・叱責する動機を思いに留める
・状況を考慮する
・理解力を考慮し、具体的な点に焦点を合わせる
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/B2bTpQFWET
3ブログ ≫≫≫ 「業務委託を活用する際の注意点」
昨今、多様な働き方の一つとして、フリーランスが注目を集めています。
政府としても高齢者雇用の拡大や社会保障の支え手の増加などの社会的課題の
解決に貢献するものと位置づけ、本年4月には
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(通称フリーランス新法)が可決されました。
この動きを事業者側から見ると人材活用の幅が広がるチャンスととらえることが
できますが、フリーランスに業務委託する場合には、不公正な取引とならないよう
注意すべき点もあります。
今回は、業務委託であっても労働者性があるとして労働関係法令が適用される
リスクを中心に解説します。
社長
「あるプロジェクトのために有期で人材が必要でね。
フリーランスに業務委託で入ってもらおうと思ってるんですよ。」
私
「そうですか!外部人材の活用は、専門性の活用という点でも、
組織の活性化の観点からも素晴らしいと思います。」
社長
「事業者側からすると、雇用する訳じゃないから労働法のルールを
気にしなくて済むのもありがたいですよ。」
私
「社長、確かに業務委託は雇用契約とは異なりますが、
業務委託であっても労働者性があるとして、労働関係法令のルールが
適用される場合がありますから注意が必要ですよ!」
社長
「えっ、そうなんですか?業務委託契約を結んでいても?」
私
「はい。労働基準法上(以下、「労基法」)の労働者性は、
契約の形式にかかわらず、個別の事案ごとに実態から判断されます。」
社長
「どんな場合に労働者性があると判断されるんです?」
私
「基準は主に2つあります。
1点目は、使用者の指揮監督下における労働かどうか、
2点目は、報酬が指揮監督下における労働の対価として支払われているか
どうかという点です。この2点を合わせて“使用従属性”と言います。」
社長
「もう少し詳しく説明してもらえますか?」
私
「承知しました。
1点目の指揮命令下の労働かどうかについて、例えば運送業で、運送経路や
出発時刻、運送方法まで管理されているような場合を想像してください。
このように業務の遂行方法まで細かく指示が及んでいる場合、
指揮監督下にあると判断される要素になります。」
社長
「なるほど。イメージはつかめました。」
私
「2点目の報酬の考え方については、成果に対する報酬というよりも・・・」
社長
「それは私にもなんとなく分かりましたよ。
時給とか日給とか働いた長さに応じていたらそれは賃金みたいだってことでは?」
私
「社長、お見込みのとおりです。同様の観点から、残業代や欠勤控除があると、
指揮監督下での労務の対価だと判断される要素になります。」
社長
「そうなると、業務委託する場合にはどんなことに気を付ければ良いんですか?」
私
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(以下、「ガイドライン」)
では、更に細かく判断基準が示されています。それを参照しながら、
依頼したい業務が性質上、業務委託に馴染むのかよく検討する必要があります。」
社長
「分かりました。他にはありますか?」
私
「はい。労働者性とは別のお話になりますが、フリーランスの方が安心して業務できる
ように配慮することです。ガイドラインの中には“フリーランスと取引を行う事業者が
順守すべき事項”が定められており、それに則った対応が求められます。」
社長
「発注者という立場を利用して受注者に不利なことを強いてはいけない、
対等な関係で発注しなさいよということですね。」
私
「はい、その通りです。」
社長
「うん、分かりました。留意点を踏まえてよく検討してみますよ。」
私
「はい、他にご不明点がありましたらいつでもご相談下さい!」
労働者性については、労基法のほか労働組合法上(以下、「労組法」)の労働者性の
有無も論点となります。
労組法上の労働者性は、労基法上よりも広い概念であり、事業者との個別の交渉では
交渉力に差が生じることから、集団的な交渉による保護が図られるべき者が幅広く含まれる
とされています。この場合、事業者には団体交渉に応じる義務等が生じることになります。
このように注意すべき点は多いものの、外部人材の活用や高年齢就業確保措置への
対応として、業務委託が選択肢となる場面は今後増えてくるものと思われます。
法案が可決されたこのタイミングで一度、業務委託の活用について検討されてはいかがでしょうか。
※参考:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
※参考:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
(内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000759477.pdf
4支店長コラム
今回は、
大阪支店長によるコラム 「変わらないということ」
https://kyoshin.group/post-8982/
5おすすめリーフレット
今回は、
「源泉所得税の改正のあらまし 令和5年4月」です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf
・「給与明細等の電子化における同意」に関する改正がありました。(令和5年4月1日~)
・「扶養控除等申告書の記載」に関する改正がありました。(令和7年1月1日~)
簡略化され事務負荷が軽減されることとなりました。詳細はリーフレットにてご確認ください。
6労務Q&A
Q:給与明細や源泉徴収票を電子交付する場合の、
「支払者が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾したものとみなす」
旨の通知について、回答期限はどの程度必要ですか。
A:https://kyoshin.group/post-8987/
編┃集┃後┃記┃
最寄り駅のみどりの窓口が閉鎖されることになりました。代わりに導入される
「みどりの券売機プラス」はオペレーターと会話できるそうですが、大阪駅の
「みどりの券売機プラス+AI」はAIと対話できるそうです。そんな時代ですね。
(寺西)
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