こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。

毎日まだまだ暑いですが、気付けば9月も下旬ですね。

飲食店では「お月見」をモチーフにした商品も並んでいますが、

ここから少しずつ秋らしい景色に変わっていくのが楽しみです。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。

 


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「過去最大の引上げ幅となった2023年度の最低賃金」

  3. 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「リモートワークと労働法の関係をわかりやすく解説」

  5. 3.ブログ 「出生時育児休業(産後パパ育休)ってどういう制度?」
  6. 4.支店長コラム
  7. 5.おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 過去最大の引上げ幅となった2023年度の最低賃金 〓

 

賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、

企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。

2023年度の最低賃金は過去最大の引上げ幅となっています。

 

【内容】

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1.最低賃金の種類と改定タイミング

最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業に

従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、

このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっています。

2.2023年度の地域別最低賃金と発効日

2023年度の地域別最低賃金と発効日が発表されています。

改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)となり、43円の引上げです。

これは1978年度に現在の目安制度が始まって以降で最高額となります。

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-9166/

 

■参考リンク

厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「リモートワークと労働法の関係をわかりやすく解説」

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優秀な人材の確保などのため、リモートワークを本格的に採用する会社が少なくありません。

従業員にリモートワークを認めたり、リモートワークで働く人材を雇用したりするにあたって、

どんなことに気をつける必要があるのでしょうか。

 

今回は、リモートワークで就業する従業員の雇用にはどんな注意点があるか、

どのように労働法が関係してくるかなどについてお伝えします。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/pXK31oKUo2

 

ブログ ≫≫≫ 「出生時育児休業(産後パパ育休)ってどういう制度?」

令和4年10月1日より育児・介護休業法が改正され、出生時育児休業(産後パパ育休)が

創設されました。まもなく創設から1年となりますが、改めて制度の内容を確認して

みたいと思います。

 

担当者
「従業員から出生時育児休業を取りたいと申出があったのですが、

どのようにしたら良いのでしょうか。

昨年、制度を整えたのですが内容がよくわからなくて…。」

 


「そうでしたか。まずは制度の概要をお伝えしますね。」

 

担当者
「お願いします。」

 


「子どもの出生後8週間以内に4週間(28日)を限度として休業を

取得できる制度です。この休業は2回に分けて取得することも

可能です。」

 

担当者
「取得できる時期が決まっているのですね。」

 


「はい。そのため、出生後8週間を過ぎてからの取得や

4週間(28日)を超える休業はできないので注意してください。

また、通常の育児休業と違い、労使協定を締結している場合は

労働者が合意した範囲で休業中に就業することも可能です。」

 

担当者
「休業中でも働けるんですね。

原則として就業を想定していない育児休業とは少し違いますね。」

 


「より柔軟な制度になっています。休業取得時の申出方法は、

書面で行うようにしてください。既に御社には所定の申請書があると

思いますので、そちらに必要事項を記載いただくよう従業員の方に

ご案内ください。」

 

担当者
「はい。」

 


「もし、休業期間の延長や短縮があれば、

再度申請書を提出してもらうようにしてください。」

 

担当者
「わかりました。」

 


「補足として、14日以上の休業を取得している場合は社会保険料が

免除となります。また、雇用保険では出生時育児休業給付金の申請も可能です。

ただし、休業期間中に就業している場合は、就業できる日数・時間数に

上限があるため注意が必要です。」

 

担当者
「知りませんでした。それであれば休業をしても安心ですね。

もっと社内で周知しないといけないですね。」

 


「そうですね。せっかく社内周知を行うのであれば、

ただ制度を周知するのではなく、活用方法も紹介すると良いと思います。」

 

担当者
「活用方法ですか。具体的に教えてください。」

 


「例えば『長期の育休取得を検討しているけれど業務に関して不安がある』

といった従業員の方に、短期間の休業としてこの制度を利用してもらう

という方法です。出生時育児休業を取得しても、その後に通常の育児休業も

#VALUE!
 

担当者
「それなら、皆にも身近に感じてもらえそうです。」

 


「皆さんが負い目を感じることなく、

出生時育児休業を取得できるといいですね。」

 

担当者
「ありがとうございます。

この機会に育児休業も含めて取得しやすい環境を作れるように

したいと思います。」

 

男性の育休取得率は数年前に比べ高くなってきています。

誰もが育児と仕事の両立を図れるような職場環境について、

改めて考えてみてはいかがでしょうか。

 

参考:育児・介護休業法 令和3年改正内容の解説(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000909605.pdf

 

支店長コラム

今回は、

福岡支店長によるコラム 「思考と成長」

https://kyoshin.group/post-9169/

 

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、

「精神障害の労災認定基準を改正しました」です。

www.mhlw.go.jp/content/001141177.pdf

 

2023年9月に精神障害の労災認定基準が改正されました。

改正に関する3つのポイントが記載されています。

近年、労働環境における精神障害への注目は高まっていますので、

一度目を通しておくことをおすすめします。

 

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編┃集┃後┃記┃
先日のバスケットボールW杯では、日本代表が大きな活躍を見せてくれましたね。
体格差もあり、厳しい戦いを強いられる中、最後まで走り・体を張り続ける姿に
心が震えました。私も強い気持ちで頑張ろう、そんなエネルギーをもらいました。
(福井)
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