こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。

気が付けば今年もあっという間、もうすぐ12月です。皆様も師走らしく

慌ただしい年末となりそうでしょうか?慌ただしい中でも、

「今年も良い1年だった」と振り返る、そんな瞬間を大切にしたいですね。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「厳格な運用が求められる変形労働時間制」

  3. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「特定求職者雇用開発助成金 ~特定就職困難者コース~
    助成金を1.5倍にする方法も教えます!」

  5. 3.ブログ
  6. 「助成金の意味」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5.おすすめ書式・リーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 厳格な運用が求められる変形労働時間制 〓

 

変形労働時間制を適用し、複数のシフトパターンにより労働させているケースが

ありますが、就業規則にすべてのシフトパターンが記載されていなかったとして

変形労働時間制が無効とされた裁判例が出ています。

そこで今回は、変形労働時間制を導入・運用する際の注意点をとり上げます。

 

【内容】

--------------------------------------------------------------------------

1.導入時の注意点

変形労働時間制としては、1ヶ月単位、1年単位などの仕組みがありますが、

例えば1ヶ月単位の変形労働時間制を導入にあたって、就業規則を整備する場合、

一定の事項を定める必要があります。

 

2.運用する際の注意点

複数のシフトパターンがある場合、就業規則には代表的なものだけを記載している

ケース等、実態とずれているようなケースが見られます。変形労働時間制が無効に

なった裁判例では、すべてのシフトパターンを記載していなかったとして、

変形労働時間制は無効であると裁判所が判断しました。

-------------------------------------------------------------------------

 

▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-9261/

 

■参考リンク(厚生労働省)

「1か月単位の変形労働時間制」

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf

「1年単位の変形労働時間制」

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001074553.pdf

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

 

■ 「特定求職者雇用開発助成金 ~特定就職困難者コース~

助成金を1.5倍にする方法も教えます!」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇

 

特定求職者雇用開発助成金の内容が2023年度から見直されます。

この制度を利用することで、必要な労働者を雇えるだけでなく、

助成金まで受け取ることができます。

 

今回は、特定求職者雇用開発助成金~特定就職困難者コースとは?というところから、

具体的な支給額、さらに助成金をもっと多くもらう制度をご紹介します。

 

・特定求職者雇用開発助成金~特定就職困難者コースとは

・支給額

・助成金を1.5倍受け取るには

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/Xhte37BZW2

 

ブログ ≫≫≫ 「助成金の意味」

新型コロナウイルスで雇用調整助成金申請により、コロナ前と比べて「助成金」が

ぐっと身近なものになったのではないでしょうか?しかし、コロナ禍では申請及び受給の

ハードルが低かったが故に、現在の助成金活用が迷子になっている会社も多いようです。

「助成金とは何なのか?」を改めて考えてみましょう。

 

社長
「コロナの時みたいにパパっと貰える助成金、何かないんか?」

 


「パパっとはありませんね。この質問をされると『ない』という答えに

なるので困ってしまいます。社長の助成金イメージは例外中の例外のものです。

あれ(コロナ特例の雇用調整助成金)はあくまで特例であって、

社長が申請された雇用調整助成金も本来はとっっっても!!面倒臭い

助成金なんですよ。正直に言うと、私はやりたくないです!!」

 

社長
「やりたくないって・・・仕事やろ(笑)。」

 


「そうです。なので、御社にとって良い情報はもちろん提供させて頂きます。

ただ、社長にもちゃんと『助成金の目的』を知っておいてもらいたいんです。」

 

社長
「面倒臭いなあ。そっちで上手いことやっといてえや。」

 


「ダメですよ。ここは社長の会社です。私が全てを把握はできません。

何かする時に損をしないように、知っておいた方が絶対に良いです!」

 

社長
「お、おう・・・。」

 


「助成金は『国が今後力をいれていくよ~』とアピールしているものに対して

予算がつくことが多いです。つまり、『広めたいので、協力してくれたら

助成金というご褒美で援助するよ』ということですね。

例えば、『日本として子供の出生率を上げます!』とアピールしているのであれば、

子供の育児休業関連の助成金が手厚くなります。」

 

社長
「ほう。」

 


「直近でしたら、年収の壁についてアピールがありましたね。

岸田首相が連日ニュースで話されていませんでしたか?」

 

社長
「何やずっと言っとったな・・・。あの助成金はどういうことや?」

 


「あれもざっくり言うと、『社会保険の加入要件が変わるので、

加入しないといけない従業員が大きく増えるよ。本人が負担しないと

いけない社会保険料の一部を会社が負担してあげるなら、

国が会社に助成金として一部を援助するよ』ということですね。

長くなるので、詳細は後ほどご説明させて頂きます。」

 

社長
「ふーん、他には?」

 


「来年度の予算要求を見ていると、賃金アップや従業員の

キャリア形成・ワークライフバランスへの取組などの内容が

多いようですね。」

 

社長
「最近入ったやつはワークライフバランスってよう言うわ。」

 


「若い世代にとっては大事な価値観ですからね。

そういえば先日、勤怠ソフトを入れようかなとおっしゃられて

いませんでしたか?」

 

社長
「そうや。出勤印だけはあかんって言われたし、総務が『タイムカードの

回収や集計が大変で自分だけ残業多いし、システムを入れてくれ』って

言ってきたんや。」

 


「その勤怠ソフトの月額料金も一部、助成金申請ができるかもしれません。」

 

社長
「ほんまか!?」

 


「賃金をアップさせたり、業務時間の短縮などの要件は色々ありますが、

長時間労働を解消できるワークライフバランスの取組ですね。」

 

社長
「該当する・しないの判断が難しいわ・・・。」

 


「そうですね。ですので、助成金を上手く活用したいと考えられる場合は、

何か新しいことをされる"前"に一度ご相談下さい。

『こんなんするけど、該当する助成金あんの?』と聞いて頂けると

私も案内がしやすいです。」

 

社長
「わかった。次からは事前に聞くようにするわ。」

 

助成金は情勢や制度改正によってどんどん変化していきます。

かしこく活用するのであれば、国の方向性を考えてみてはいかがでしょうか?

 

注意点として、最近、助成金を受給するためだけに作ったルールに苦しんでいるという

内容の相談が増えております。

 

国の方向性に合わせて会社のルール(規定)を変えていくのではなく、

会社の未来を考えた時にそのルールが会社の道に沿っているか・本当に「必要か」も

一度考えてみましょう。目先の助成金のためにその後に調査対象となっては本末転倒です。

 

上手く活用できれば素晴らしい制度ですので、活用できるものは活用していきましょう。

 

支店長コラム

今回は、

大阪支店長によるコラム 「必要な曖昧さ」

https://kyoshin.group/post-9264/

 

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、

「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」です。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf

 

2024年4月1日以降、裁量労働制について導入時のルールが変更になります。

何かと便利な制度ではありますが、労働時間・条件等に関するルールの運用を誤ると、

法律違反だけでなく、社員のモチベーション低下にも繋がります。

どのような対応が必要か、今のうちに確認しておきましょう。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

編┃集┃後┃記┃
「○○な1年にする」、そんな方針を毎年考えていますが、
今年は思い通りの1年だったような、そうでなかったような・・・
ひとまず、今年も病気や怪我することなく1年元気でいられたので良しとします。(福井)
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
 
◆冬季休業のお知らせ◆
 
誠に勝手ながら、
2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)を冬季休業とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
 
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
ホームページ: https://kyoshin.group/
ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin.group
配信停止 → %url/http:out:stop%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事の無断転載を禁じます