こんにちは。社会保険労務士法人協心の江田です。

私事ですが、来月引っ越しをします。それに合わせて息子の保育園も転園する

予定ですが、今まで制服ではない保育園でしたが今回は制服の保育園です。

遊び盛りの息子、汚れることを見越して何枚ブラウスを買えばいいのか……。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。

 


 


<今回号のコンテンツ>

     

  1. 1.人事ニュース
  2. 「広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向」

  3. 2.無料オンラインセミナー開催のご案内
  4. 3.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  5. 「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」

  6. 4.ブログ
  7. 「短時間労働者の社会保険の加入要件拡大について」

  8. 5.支店長コラム
  9. 6.おすすめリーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向 〓

 

1月26日に開会された通常国会には、雇用保険法の改正に関する法案(改正法案)が

提出されました。改正は広範にわたりますが、その中で実務に大きな影響が

出ることが想定される点について、確認しておきましょう。

 

【内容】

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1.被保険者範囲の拡大

被保険者の範囲について、2028年10月1日以降は、1週間の所定労働時間が

10時間以上の人も対象となる予定です。

 

2.出生後休業支援給付金の創設

現行法における育児休業給付金、出生時育児休業給付金の給付率は、休業開始時

賃金日額の67%または50%とされていますが、2025年4月1日以降、

一定の要件を満たした場合には、通常の給付金に加え出生後休業支援給付金として、

休業開始時賃金日額の13%が支給されることになる予定です。

 

3.育児時短就業給付金の創設

2025年4月1日以降は、2歳未満の子どもを養育するために育児短時間勤務をし、

給与が少なくなったときには、給付率10%を上限として、

育児時短就業給付金が支給される予定です。

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▼全文はこちらから

https://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8313

 

■参考リンク(厚生労働省)

厚生労働省「第202回労働政策審議会職業安定分科会資料」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00064.html

 

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最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」

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令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。

事業者は、従業員を雇い入れる際に労働条件を書面で伝えなければならないと

労働基準法により定められています。

そうすることで、労使間のトラブルを未然に防ぐ役割があります。

 

今回は、労働条件の明示事項の変更により、令和6年4月から追加された4つの

明示事項についてお話します。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/miIKzV68rv

 

ブログ ≫≫≫ 「石綿事前調査してますか?」

厚生労働省認可の労働保険事務組合である当方は

一人親方を始めとした建設業の顧問先様も少なくありません。

今回は、先日相談を受けた『石綿』にかかわる工事について、

直近の法改正含めご紹介いたします。

 

総務担当「石綿について教えてください。」

 


「えっ!?また急ですね。石綿ですか!?」

 

社長
「昨年にまた法改正があったでしょ?

正直、うちの工事は滅多に石綿に遭遇しないから

この機会にちゃんとした情報を収集して周知しておこうと思ってね。」

 


「私も現場に出ないのであまり石綿について知らなくて……。

いったい何をすればいいのか……。」

 


「承知しました!では、まず大前提のお話しになるのですが、

そもそも石綿にばく露するおそれがある場所では働かせては

いけないことになっています。」

 

総務担当「やっぱり、かなり危険なんですね……。」

 

社長
「専用の資格持ってないとできないんだよ。」

 


「そのとおりです!正確には石綿を含んでいる建材などを取扱う

作業解体・改修工事するためには『石綿作業主任者』という資格を

お持ちの方が現場に1人必要となります。」

 

総務
「う~ん。なるほど。でも社長!うちは解体・改修工事はあまりないですし、

あっても下請けですから、あまり関係ないですよね。」

 


「いえいえ。

石綿関連の決まりごとはこれ以外にもたくさんありまして……。」

 

社長
「工事前に調査しないとな。」

 


「まさにその通りです!2022年4月より建築の規模や用途、

工期を問わず、現場に石綿が含まれていないかを事前に調査し、

労働基準監督署へ報告することとなりました。」

 

社長
「そうそう。それが昨年さらに改正されたんだよね?」

 


「そうなんです。2023年10月より、この事前調査についても

『建築物石綿含有建材調査者』という資格保有者が実施しないと

いけないこととなりました。」

 

社長
「あれ!?それだけだっけ?

なんか、他にもいくつか資格があったような……。」

 


「さすがです社長!実はその中にもさらに細かく『特定調査者』、

『一般調査者』、『一戸建て等調査者』の3種類があります。」

 

総務担当「えぇ~!!結局どの資格を取ってもらえばいいのか迷ってしまいます……。」

 


「ご安心ください!

『一戸建て等調査者』については住戸の専用部分の調査限定となりますが、

実は現時点では『特定調査者』と『一般調査者』について

明確な差はないんです。今後の法改正等で差が出てくると思いますので、

引続き確認が必要です。」

 

社長
「なるほどなるほど。で、調査自体は元請がするんだよね?」

 


「はい!石綿有無の事前調査結果の報告は元請事業者の義務でございます。」

 

社長
「うんうん。ただ~?」

 


「はい!ただ、元請事業者より事前調査の依頼が下請事業者にあった場合は

実質、下請事業者で実施いただくことに……。」

 

社長
「やっぱりそうか……。おそらくウチの工事は独特だから、

その工事部分は自社で事前調査するよう元請さんから言われるだろうな。」

 


「そういうことですね……。

事前調査にあまりに工数を取られてしまう場合は、

思い切って専門の調査業者さんにお任せするのも良いと思います!」

 

社長
「専門の業者さんもあるのか~。ありがとう!ちょっと検討してみるよ。」

 

かつては万能な材料として重宝されてきた石綿ですが、

健康被害の要因と判明して以来、その取扱いは一層厳しくなっています。

これは労働中に発生する直接的な怪我等の災害とは違い、

知らずの間に体内に入り込んでしまうという危険性の高さも要因のひとつであり、

全体的に労災が減少傾向にある昨今、石綿関連はあまり減少していません。

この機会にぜひ、石綿との接し方について見直してみてください。

 

※参考(厚生労働省):

石綿総合情報ポータルサイト

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

「事前調査は、『建築物石綿含有建材調査者』が行う必要があります!」

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-r4.pdf

 

支店長コラム

今回は、

福岡支店長によるコラム 「共有空間の倫理」

https://kyoshin.group/post-9604/

 

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、

「電子申請により育児休業給付手続きを行う際の【手続き名】フローチャート」です。

https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/content/contents/001340693.pdf

 

令和4年10月から出生時育児休業給付金(産後パパ休暇)等が創設されたことにより、

電子申請の手続き名が煩雑になり、誤申請が増えたとのこと、こちらのフローチャートを

もとに電子申請を行うと、分かりやすくてミスも減っておすすめです。

 

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編┃集┃後┃記┃
新NISAが始まってから2カ月、運用結果を時々眺めるのが最近の趣味です。
息子の学資用に新たに買い付けようか悩み中ですが、まだ未就学児の今、
将来の息子の進路要望に全方位的に対応できるよう画策している親バカな私です。
(江田)
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