こんにちは。社会保険労務士法人協心の村木です。

皆さんは周りに目標、信頼、尊敬できる人はいますでしょうか。

私は今職場でそう思える方々の中で働かせてもらっています。家族、友人も含め、

気持ちの支えと思える人が近くにいると、自分の全ての行動がより良くなる気がします。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「障害者雇用の現状と障害者を雇用する際の課題・配慮事項」

  3. 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「有給休暇の種類は?特別休暇と法定休暇、法定外休暇の違いについても解説!」

  5. 3. ブログ
  6. 「テレワーク時に発生した移動時間の労働時間制について」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5.おすすめ書式・リーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 障害者雇用の現状と障害者を雇用する際の課題・配慮事項 〓

 

障害者雇用に関しては、2024年4月より法定雇用率が2.5%に引き上げられ、

更に2026年7月には2.7%に引き上げられます。法定雇用率の引き上げに対応すべく、

新規雇用を進めている企業も多いかと思われます。これに関連して、障害者雇用の

現状と障害者雇用に当たっての課題・配慮事項について確認します。

 

【内容】

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1.障害者雇用の現状

厚生労働省の調査(2023年6日1日実施)内容は、常用労働者5人以上を

雇用している民営事業所から無作為に抽出した約9,400事務所を対象に行われたものです。

それによると、従業員規模5人以上の事業所に雇用されている障害者数は110万7,000人で、

前回調査が行われた2018年度と比べて25万6,000人増加していました。

 

2.障害者雇用に当たっての課題・配慮事項

障害者を雇用する際の課題を確認すると、すべての障害の種別において、

「会社内に適当な仕事があるか」がもっとも多くなっています。

配慮事項については「休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮」

という項目の割合が上位にきています。

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▼全文はこちらから

https://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8394

 

■参考リンク

(厚生労働省)

「令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39062.html

 

(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

「障害者雇用納付金関係助成金 取り組み事例で探す」

https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/jirei/index.html

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「有給休暇の種類は?特別休暇と法定休暇、法定外休暇の違いについても解説!」

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有給休暇というと、労働基準法で定められている継続勤務している期間に

合わせて年間何日付与されるかが決まっている年次有給休暇のことを

イメージされる方も多いでしょう。

 

しかし、ほかにも有給休暇と呼ばれる休暇があります。

今回は、有給休暇の種類や違いについて解説いたします。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/WMa3BbZMX4

 

ブログ ≫≫≫ 「テレワーク時に発生した移動時間の労働時間制について」

新型コロナウイルスの影響で働き方の多様化が進み、発生から4年経った今でも

多くの企業でテレワークが導入されています。今回はテレワーク中に出社をする場合、

移動時間をどう取り扱うべきかというご相談を受けた際のやりとりです。

 

担当者
「突然ですがお聞きしたいことがあります!」

 


「もちろんです。どのような事でしょうか。」

 

担当者
「移動時間って労働時間に含まれるんですか?」

 


「本当に突然ですね(笑)。

移動時間に関してはケースバイケースですので、

具体的にお聞かせいただけますか。」

 

担当者
「いきなりすみません。実はテレワーク中に緊急で出社が

必要な業務が発生したことがありまして。」

 


「従業員の自主的なものではなく、緊急的に出社する必要があったのでしょうか。」

 

担当者
「そうです。」

 


「それであれば、会社の指示により必要な移動を命じていると認められる

可能性があるので、労働時間に該当する可能性が高いですね。」

 

担当者
「そうなんですね。

では緊急性も無く、移動時間に好きなことをしている場合はどうなんでしょうか?」

 


「緊急性が無い場合ですと、例えば読書や睡眠など移動時間を自由に利用できる場合は

労働時間には含まれません。ですが、その際も会社からの指示があり、

従わなければならない場合は移動時間が「手待ち時間」として労働時間にカウントされます。」

 

担当者
「なるほど。会社の指示も考慮しなければなりませんね。」

 


「そうですね。ですが、メール等で指示が飛んできてもすぐに対応する必要が

ないということであれば、労働時間ではないと認められる可能性が高いでしょう。

移動時間について、自由利用が保証されているかどうかがポイントになりますね。」

 

担当者
「自由利用がポイントなんですね。テレワークだとどこでも仕事ができてしまうので、

労働時間管理が難しいですよね。」

 


「その通りですね。会社がテレワークの場合における労働時間の管理方法を

あらかじめ明確にすることによって、従業員が安心してテレワークをできるようにするとともに、

会社としても適切な管理を行うことができるようにすることが望ましいですね。」

 

担当者
「会社として適切な運用ができているか見直したいと思います。ありがとうございました!」

 


「不明点があれば、またいつでもご相談ください!」

 

テレワークでは、移動時間に関してさまざまなケースが発生する可能性があります。

どこでも仕事ができるテレワークだからこそ、労働時間の管理には工夫が必要になると考えられます。

移動時間が労働時間に含まれるかどうかについては、個別具体的に判断する必要があります。

移動時間の取り扱いについて会社として具体的なガイドラインを示すことが望ましいでしょう。

 

■参考リンク

(厚生労働省)

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/content/000828987.pdf

 

(厚生労働省)

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf

 

支店長コラム

今回は、

神戸支店長によるコラム 「ソーシャルスタイル」

https://kyoshin.group/post-9674/

 

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、

「労働基準法 素朴な疑問Q&A(2024年3月版)」です。

https://roumu.com/pdf/2024052960.pdf

 

働き方改革関連法に対応した労働基準法Q&A集となります。

事業主・経営者、他さまざまな立場で働く労働者に向けて「これだけは知っておいてほしい」

ということを目的に要点が絞られており、わかりやすく解説されています。

 

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編┃集┃後┃記┃
いつの時代も「人」については選ぶことができないと思います。ただ、全ての出会いが
良い一択だとしたら、それはそれで感動も何もない、ただの出会いで終わる気がします。
その瞬間の出会いをどう受け取るかは自分次第ではと考えます。(村木)
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