こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
本日7月7日は、七夕の日ですね。
短冊の起源は、中国のあるお祭りの中で女性の編み物や笛の上達を願い、
木の葉に歌を書いた習わしからだと言われています。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「第二次補正予算成立で拡充された新型コロナウイルス感染症に関連する助成金」
- 2.ブログ 「短時間労働者の社会保険」
- 3.支店長コラム
- 4.トピックス 「新型コロナウイルス対応関連情報」
- 5.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 第二次補正予算成立で拡充された新型コロナウイルス感染症に関連する助成金 ●
政府により、新型コロナウイルス感染症対策として、
第二次補正予算に組み込まれ、拡充となった助成金があります。
今回は、拡充された助成金の概要を確認していきましょう。
【内容の一部】
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1.雇用調整助成金の拡充
1日あたりの上限額が8,330円から15,000円に引き上げられました。
併せて解雇等をせずに雇用の維持を務めた中小事業主に対する助成率は、
10分の9から10分の10(100%)に引き上げられました。
2.小学校休業等対応助成金の拡充
1日あたりの上限額が8,330円から15,000円に引き上げられました。
3.妊婦に対する休暇支援助成金の創設
新型コロナウイルス感染症により、母性健康管理措置として
休業が必要とされた妊娠中の従業員に、特別有給休暇を取得させる助成金
が創設されました。
4.介護する従業員の休暇支援助成金の創設
新型コロナウイルス感染症により、家族の介護を行う従業員に対し、
育児・介護休業法の介護休業とは別に、特別有給休暇を取得させる助成金
が創設されました。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6491
■参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
厚生労働省「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
2ブログ ≫≫≫「短時間労働者の社会保険」
先日、製造業(社員10名程)の担当者から社会保険の加入要件について相談のお電話を頂きました。
担当者
「コロナの影響でどうしても従業員を今のまま雇い続けるのが難しくてねぇ。」
私
「あ~今どこも苦しいですよねぇ。方向性とまで言うものでなくとも何かお考えだったりするんですか?」
担当者
「実はもう動き出しててね、それで相談しようと思って電話してん。」
私
「お困りごとがありましたか?」
担当者
「うん。パートの人で週5来てもらってた人に週5じゃなくて週3に減らして欲しいって話ししてみたら、社会保険にはどうしても入りたいって言っててね。どうにかして入れれるんやったら入れてあげたいねんけど、週30時間未満でもどうにか社会保険に入れてあげる方法ないかな。」
私
「方法があるにはありますけど、週5から週3に減らすのは休業ってことではなく雇用契約自体を変更するってことですか?コロナが落ち着いても週5に戻る予定はないんですか?」
担当者
「そうそう。本人が納得してくれるんやったら雇用契約自体を変更したいと思ってね。一応本人と話し合って、本人から、これまで通り通勤手当を定期代でもらえて、社会保険にこれからも入れるんやったら別にそれで良いですって言ってくれてんけど、社会保険の加入だけがどうしたら良いか分からんくって。501人以上の会社やったら良かってんけどそうでもないしねぇ。」
私
「任意特定適用事業所の申出っていうのがありますよ。その届出をすると、501人以上の事業所と同じように健康保険と厚生年金保険に入れるようになりますよ。」
担当者
「え!そうなん!?そんな方法があるって知らんかったぁ~。それって何か注意点とかあったりする?」
私
「この人は入るけどこの人は入らないみたいに選ぶことができないので、要件を満たす人は皆入らないといけなくなるんです。なので、今後新しくパートの方を採用しようとなった際、面接時に説明が必要なことと、家族の扶養に入りながら働きたいという方から敬遠される可能性が出て来ることですかねぇ。」
担当者
「あ~それやったら今の人がもし辞めても、また新しい人をその分雇う予定はないから大丈夫やわぁ。」
私
「そうなんですね。後は、社会保険の定時決定と随時改定の時に確認する日数が少し変わりますが、それはこちらで確認しますのでご安心ください。」
担当者
「あ~それは全部お願いしてるもんね。じゃあ、その任意特定なんちゃらってゆうの、一回送ってもらえる?ちょっと内容見てみて、分からん事あったらまた聞いても良いかな?」
私
「勿論、大丈夫ですよ。では今日の郵便で発送しますね。」
担当者
「ありがとう。どうにかなりそうで良かったわ。」
私
「はい。あ。ご本人様とお話合いになられてるって事でしたけど、何か紙とかで通知はされるご予定ですか?」
担当者
「あー確か覚書でも良いんやんね。でも覚書の書き方とか調べるのもまた面倒やから、雇用契約書を更新しようと思ってるねん。また出来たら送るから内容確認してもらえる?」
コロナ禍の中、雇用形態が多様になりつつあり、企業には柔軟性が求められています。
※参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象拡大(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html
3支店長コラム
今回は、大阪支店長によるコラム 「依存」
4トピックス ≪新型コロナウイルス対応関連情報≫
令和2年6月30日付けの特例措置に関するFAQが公開されています。
主な変更点は、不要となった設問の削除と、令和2年6月12日付けの特例措置に係る設問の新規追加、これまでの設問の分類毎の再編集です。
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■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■
協心WEBサイト http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/
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5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、リーフレット
「随時改定に該当するときの詳細説明」
および
「標準報酬月額の特例改定について」です。
▼随時改定に該当するときの詳細説明
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141224.files/0000027814D67YcB0BxR.pdf
4月に支払われる給与の変動があり、一定の要件を満たした場合、7月より標準報酬月額が改定されます。
▼標準報酬月額の特例改定について
・特例の概要(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000643738.pdf
・標準報酬月額の特例改定に係るQ&A
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/QA.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響による休業により、報酬が著しく下がった方は、一定の条件に該当する場合、通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定可能です。
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雨の日が多いからか、最近は普段よりも読書が捗ります。
雨というのはどうしてもネガティブなイメージが付きがちですが、
好きな音楽を集中して聴いたり、ヨガやストレッチを行ったり等々、
精神を落ち着けるにはうってつけの日であるように私は思います。
(松村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫
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