こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
朝夕は過ごしやすくなり、季節が少しずつ進んできました。
1日の中で気温差が激しいので、調節できる服装で体調を崩さないように
過ごしたいですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「2019年度わずかに上昇した男性の育児休業取得率」
  2. 2.ブログ    「マイカー通勤の妥当な金額は?」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.トピックス   「最低賃金が改定されます」
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 2019年度わずかに上昇した男性の育児休業取得率 ●

厚生労働省から「令和元年度雇用均等基本調査」の結果が公表されました。
政府における重点課題となっている男性の育児休業取得率等を確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.男性の育児休業取得率
 政府は2025年に30%という数値目標を立てていますが、調査の結果、
 2019年度は7.48%と2018年度の6.16%から1.32%上昇したものの、
 依然として低い水準にとどまっています。

2.育児目的休暇の利用状況
 2017年に育児目的休暇を設けることが努力義務となりました。制度がある事業所は
 59.3%と前年から若干低下する結果となりましたが、2019年度に育児目的休暇の
 利用者がいた事業所割合(制度がある事業所を100%としたもの)は、
 女性が57.1%、男性が35.0%と2018年度より上昇しています。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6588

■参考リンク
厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r01.html

ブログ ≫≫≫「マイカー通勤の妥当な金額は?」

新型コロナウイルスの流行に伴い、電車やバスといった公共交通機関だけでなく自動車などで通勤する人も増えていると言います。
先日、とある事業所の方からマイカー通勤手当に関するご相談を受けました。

担当者
「あのちょっとお伺いしたいことがあるんですけど…。」


「もちろんです。どのような事でしょうか。」

担当者
「来月から自動車で通勤したいという授業員がいて、その場合の交通費はどのように計算したら良いのでしょうか。」


「車で通勤されるということですね。明確な定めはないのですが、一般的には【1km当たりのガソリン単価×往復距離×1か月の平均労働日数】で算出されることが多いです。ただ、通勤手当は会社ごとに定めることができるので金額にばらつきがあるというのが現状です。」

担当者
「なるほど。初めてのことだから全く分からなくて。参考までに、他の会社は1㎞あたりのガソリン単価は大体いくら位ですか。」


「10~15円で設定してる事業所が多いようです。それから、駐車場代や高速道路を利用した際の費用を支給するのかについても定めておく必要がありますね。自動車の場合定期代の様に固定の金額が算出しにくい分、計算式など明確にしていくことが大切です。公共交通機関を利用している人とあまりにも差が生じてしまうといけませんからね。」

担当者
「ありがとうございます。駐車場代など考えてもいなかったので社内でしっかり話し合いたいと思います。」


「ちなみに、通勤手当は任意支給のものなので必ず支給しなければならないというものではありません。通勤手当は公共交通機関を利用した場合に限る、としている事業所もありますよ。」

担当者
「そうなんですか?!知りませんでした。ただ、車か電車かの違いで通勤手当を支給しないというのは不公平な感じもありますし。支給する方向で話を進めようかと思います。」


「従業員の方にとっては通勤手当があると有難いですよね。」

担当者
「はい。私も会社から自宅が離れているので助かります。」


「最後に1つ注意点があります。」

担当者
「何ですか?」


「自宅からの距離や交通手段によっては通勤手当が課税対象となる場合があります。ご存知とは思いますが、経理の方にもお伝えいただければと思います。」

担当者
「わかりました。色々とありがとうございました。また何かあったらよろしくお願いします。」


「困った時はいつでもご連絡ください」

支給されて当たり前と思いがちな通勤手当ですが、よく見ると事業所により違いがあります。
今後、テレワークなど様々な勤務形態が増えていく中で支給方法など考えてみるのも良いかもしれません。

支店長コラム

今回は、福岡支店長によるコラム 「当たり前のこと」

労務Q&A

Q.マイナンバーの「通知カード」は廃止されたそうですが、もう使用できないのですか?使用できないなら破棄してよいですか?

A.氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

トピックス 「最低賃金が改定されます」

令和2年度の地域別最低賃金の改定状況 -すべての都道府県で正式に決定!-

・最低賃金の引き上げを行ったのは40県で、1円~3円の引き上げ
・改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)
・最高額(1,013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

小幅ながらも引き上げを行う動きがみられました。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「『給付制限期間』が2か月に短縮されます ~令和2年10月1日から適用~」です。


https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/content/contents/1001kyuusei.pdf

令和2年10月1日以降に離職する方は、自己都合により退職の場合であっても、
5年間のうち2回までは失業給付受給の際の給付制限期間が2か月となります。
10月より取扱いが変わりますので、確認しておきましょう。

編┃集┃後┃記┃
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通っている美容院に置かれている雑誌が今年からタブレットに変わったんです。
好みじゃない雑誌を持ってこられることもなくなりましたが、自分では買わなく
なった紙のファッション誌を読むのは電子書籍よりワクワクしたものです。
あぁ、古き良き時代よ…(寺西)
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