こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
日増しに秋も深まり、過ごしやすい爽やかな季節になりましたね。
早いもので今年もあと3ヶ月。急に年末が身近に感じられたりしませんか?

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「書類送検など厳しい対応が取られる労災かくし」
  2. 2.ブログ    「副業者の労災」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.ピックアップ   「2021年1月より時間単位で取得できるようになる子の看護休暇・介護休暇」
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 書類送検など厳しい対応が取られる労災かくし ●

労災かくしとはどのようなものかを確認し、労災保険を利用すべきところ、
誤って健康保険を利用した場合の対応についてとり上げます。

【内容の一部】
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1.労災かくしとは
  労災かくしとは、故意に労働者死傷病報告を提出しないこと、虚偽の内容を
  記載した労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出することを言います。

2.労働災害の受診に健康保険証を使った場合の対応
  労災保険を利用して受診すべき労働災害によるケガや病気のときに、
  健康保険証を提示することで健康保険を利用して医療機関で治療を受けると、
  健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要になります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6629

■参考リンク
厚生労働省「お仕事でのケガには、労災保険!」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaikakushi/dl/leaf-01.pdf

ブログ ≫≫≫「副業者の労災」

先日、ある会社を訪問した際の何気ない会話からのやり取りです。


「では、こちらとこちらに代表者印の押印をお願い致します。」

社長
「こことここね。あとは大丈夫かな?
そういえば別件なんやけど、うちのパートさんが昨日から少し休業になったんやけどな、話を聞くと副業先の会社で怪我して少し休むみたいやねん。うちは関係無いのはわかってんねんけど、うちの給与無くなったら可哀そうやから見舞金とか出してあげた方がいいんかなとか思ったりすんねん。ほかの会社はどうしてるとかわかる?」


「なるほど、その方がお怪我されたのはいつかわかりますか?」

社長
「詳しくは聞いてないけど9月に入ってからやけど何か関係あるん?」


「はい。9月1日から労災保険の制度に変更がありまして、副業されている方は今まで怪我をした方の会社での賃金を基準に労災の申請をすることが出来たのですが、それだと社長がおっしゃるように片方の給与が無くなってしまうことが問題視されていました。ですが、今回の改正で副業者はそれぞれの会社での給与を合算した額での労災を申請することが出来ますので、全体の給与の8割程の給付を受けることが可能になります。」

社長
「そうなんか。それやったら労災だけで何とかできそうやな。でもそれってうちが申請とかしなあかんの?保険料とかに影響したりするん?」


「実際は御社で申請をするわけではなく、申請用紙に新しく『その他就業先の有無』の項目が追加されましたので『有』を選択した際に別紙にて御社での就業状況を証明することになります。ですので申請はあくまで怪我をした方の会社の為、御社の保険料等にも影響はありません。」

社長
「そっかそっかそれならよかったわ。でも本人からは証明してとか何も言われてないけどなんでやろ?」


「そうですね。2つ思い当たります。1つは会社側がまだ改正の情報を知らないという可能性と、もう1つは本人が御社で副業していることを知られたくないという可能性です。」

社長
「それはどうなんの?」


「前者は本人に説明すれば問題ないでしょうが、後者の場合は副業していないことになり片方の会社の賃金だけで給付額が決まることになります。副業していることを知られたくない方も一定数はいらっしゃると思いますので良いか悪いかは別として仕方ないのかと思います。また、有無を選択せずに提出した場合も副業無しとみなされますので御社で労災があった場合はしっかりと確認していただき、どちらかを選択するようにした方がよさそうですね。」

社長
「ほんまやな。確認せずに出してしまったら大変なことになるかもしれんしな。うちは副業禁止してるわけじゃないけど把握してるわけでもないからいざという時の為に確認しておいた方がいいかな?」


「そうですね。現在の状況を確認するにはいい機会かもしれませんね。状況が把握できていれば手続きもスムーズに進めることが出来ますし。」

社長
「よし、とりあえず現状だけでも把握できるようにしてみるわ。ありがとう。」

※参考:厚生労働省
複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/000645682.pdf

複数事業労働者への労災保険給付(パンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf

支店長コラム

今回は、大阪支店長によるコラム 「教育するということ」

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、今回は
「2021年1月より時間単位で取得できるようになる子の看護休暇・介護休暇」です。

育児・介護休業法施行規則が改正され、2021年1月より子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取得できるようになります。
そこで今回は、改正のポイントと運用における注意点をとり上げます。

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_6627

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年9月1日改定版)」です。


https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定されました。
労働時間管理・健康管理に関するルールを明確化していますので、副業・兼業を許可する場合は、どういうところに留意すべきか確認しておきましょう。

同時に、副業・兼業の場合における労働時間管理の解釈通達も示されましたので併せてご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf

編┃集┃後┃記┃
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今年は季節を感じる余裕もなく気づけば秋になっていたという感覚です。
忘れかけていましたが、大好きなコスモスの季節です。イベントは縮小傾向ですが、
秋晴れの日に綺麗な空気とお花畑でリフレッシュしたいなぁ。(寺西)
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