こんにちは。社会保険労務士法人協心の勝田です。
9月に入りましたね。毎年この時期は残暑厳しく寝苦しいイメージがありましたが、
意外と秋風涼しい日が続き体調を崩してしまいそうです。皆様もお気を付けください。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額 前年度より大幅に増加」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「労災といってもケースバイケース」
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額 前年度より大幅に増加●

厚生労働省より平成28年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果が公表されました。これは、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果をまとめたものです。

【内容の一部】
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1.是正企業数等の概況
 是正企業数:1,349企業(前年度比1企業の増加)
 うち、1,000万円以上支払った企業数は184企業

2.労働基準監督署の監督指導事例
 労働基準監督署では、監督指導の対象となった企業に対して、定期的にタイムカードの
 打刻時刻やパソコンのログ記録と実働時間との隔たりがないか確認するなど、
 様々な取組みを行っています。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4266

今後、36協定の上限規制の導入の動きがあることから、更なる労働時間管理のレベルアップが求められています。労働時間管理の基本は、労働時間を適正に把握することです。

※参考:厚生労働省
「平成28年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174218.html

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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ブログ ≫≫≫ 「労災といってもケースバイケース」

従業員30名程の建設業を営まれ、元請として多くの現場を抱えられている事業所様より、労災発生の知らせを受け伺った際のお話です。

社長
「クレーン車が事故したと連絡を受けた時は私も何事かと肝を冷やしたが、よくよく聞くと怪我したのはクレーン車のオペレータでね。怪我の程度も軽かったし労災も不要になりそうだよ。わざわざ来てもらったのにすまなかったね。」


「大事故で無かったのは何よりですが、不要になったというのはどういう事情でしょう?」

社長
「今回怪我したのはクレーン車のリース会社から派遣されてきた従業員でね。アレっていうのは警備員なんかと同じで労災は向こうもちだろ? リース会社の労災で申請するように言ったんだよ。」


「クレーン車の契約内容は確認されましたか?」

社長
「どういう事だい?」


「建設業への人材派遣は禁止されておりますので、クレーン車のレンタルに付随したオペレータだと思いますが、とは言っても一概にリース契約とは限りません。リース会社と下請契約を結んでいる場合も有り得ますし、もしそうであれば今回の労災は御社での申請という事になります。」

社長
「同じ事故でも契約形態によって手続が異なるという事だね。」


「そうです。念のため御確認いただけますか?」

社長
「早速確認してみよう。」

~数分後~

社長
「確認したところ下請契約だったよ。」


「では、御社のお名前での申請になりますね。」

社長
「しかし、クレーン車とオペレータのレンタル。やってる事は同じなのにいざ事故が起こった時の手続が違ってくるのも変な話だね。」


「そうですね。クレーン車のような重機の使用となると、基本は工事の完成を目的とした作業であり、請負契約とされるのが筋です。しかしながら、リース契約というのも広く行われている行為である事を考慮し、労災発生の際には実態を精査し判断するというのが監督署のスタンスですね。」

社長
「ふむ、そうなると増々思い込みで処理するのは危険だね。」


「一見すると同様の事案も精査すると事情は一つ一つ違うものです。うっかり見落としがちな盲点があるものですよ。」

社長
「何でも話してみるもんだね。」


「いつでもお気軽に御連絡下さい。勿論、私どもからも何か御変わりないかどんどん御連絡させていただきますよ。」

「盲点」というのは気づかないからこそ「盲点」であり、どこに潜んでいるか分かりません。中には経験があればこそ陥りがちなミスもあるものです。事業所様が見落としがちな何かに目を配り、事を未然に防ぐ為の「気づき」をお知らせするのも我々の大事な仕事です。
どんな些細な事でも構いません、少しでも気にかかる事があれば是非ご連絡ください。

労務Q&A

Q.「協定の締結当事者となる過半数代表者は社長が任命してもよい?」
A.社長が任命することはできません。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは
「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」です。

安倍首相を議長とする「働き方改革実現会議」で時間外労働の上限を規制する方針が打ち出され審議が続いております。今後、36協定も再度注目され、重要となってくると思われますので、まずは正しい協定締結(締結当事者の選任方法)を今一度、ご確認ください。
http://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/lb01628.pdf

編┃集┃後┃記┃
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8月の終わりに、ふと思い立ってアサガオの種を蒔きました。遅い時期に蒔きましたが
みるみるうち成長して蔓が伸び、9月の残暑を見越して開花すると踏んでいたのですが、
この寒さでは…来年はしっかり咲かせたいと思います。(勝田)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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