こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
11月を迎え、周囲の気温も下がり、ひんやりとした空気の日が続いています。
徐々に活動するのが億劫になる季節だからこそ、
身体を動かすように意識してみるのも良いかもしれませんね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「2021年3月から障害者の法定雇用率が引上げられます」
- 2.ブログ 「パート社員の【壁】」
- 3.支店長コラム
- 4.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 2021年3月から障害者の法定雇用率が引上げられます ●
法定雇用率(常用雇用労働者45.5人以上の企業に1人以上の障害者を雇用する割合)が、
2021年3月1日から2.3%へ引き上げられます。今回はその内容を確認しておきましょう。
【内容の一部】
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1.2021年3月1日からの法定雇用率
現時点では、民間企業の障害者の法定雇用率は、2.2%とされていますが、
2021年3月1日より2.3%に引き上げられます。
(対象となる企業範囲は、常用雇用労働者45.5人以上から43.5人以上になります)
2.もにす認定制度とは
今年4月より、障害者雇用の取り組みが優良な中小企業を、
厚生労働大臣が認定する制度「もにす認定制度」が実施されています。
認定マークの使用や日本金融公庫の低利融資の対象となる等のメリットがあります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6723
■参考リンク(厚生労働省)
厚生労働省「障害者雇用対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html
厚生労働省「「もにす認定制度」で初の認定」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14224.html
2ブログ ≫≫≫「パート社員の【壁】」
年の瀬も迫るこの時期になると、パート社員を抱える会社では、
「今年の給与総額いくらになっていますか?」と聞かれる事が多いのではないでしょうか?
これには「〇〇〇万円の壁」の存在が大きく影響しています。
下記は、パート社員の割合が多い食品製造業の総務担当者とのやり取りです。
担当者
「本当は年末ってのは書き入れ時なので、猫の手も借りたいほどなのだけど、調整しないと旦那さんの扶養から外れるから休みたい、といわれると無理にシフトにも入れることもできないしなあ。」
私
「パートの皆さんがおっしゃる扶養から外れるというのは「103万円の壁」のことですか?」
担当者
「そうそう、最低賃金も年々上がっているから103万円って本当にあっという間なんだよね。」
私
「確かに、時給1,000円なら年1,030時間、時給800円なら1,287時間、単純に考えてもそれだけでも随分と大きな変化ですよね。」
担当者
「最低賃金以上に時給を上げないとヒトは集まらないし、集まったとしても年末が来るたびにため息が出ちゃうよ。」
私
「そのため息は、どちらかというと人件費が上がるからですか?必要な時に人がいないからですか?」
担当者
「人がいない、のほうかな。仕事の量は変わらないから、足りないところを正社員がカバーする、こっちのほうが余計にコスト増だし、残業時間もこのご時世抑えていかないといけないからね。」
私
「であれば、103万円の壁を越えてもメリットがある、ということが伝わると良さそうですね。実際には103万円を超えても150万円までは、配偶者控除と同額の配偶者特別控除があるわけですし。」
担当者
「特別控除の枠が変わったのはほんの数年前だったね。確かに、きちんと説明して理解してもらえればモチベーションアップにつながりそうだ。それでも130万円の壁もあるって聞いたことあるけれど?」
私
「いわゆる社会保険上の壁ですね。年間収入が130万円未満であれば夫の社会保険上の扶養には入れる、というルールですがこの年間収入というのは、過去における収入ではなく、年間の見込みの収入額のことを言います。」
担当者
「具体的にはどうすればいいの?」
私
「年間130万円未満を1か月あたりに換算すると108,333 円以下です。この額が常態として超える見込みであれば扶養から外すことになりますが、突発的に増えたからといって即扶養を外さなければいけない、という必要はありません、が・・・」
担当者
「必要はないけれど?」
私
「このたび法改正が予定されていて、御社では、令和6年10月以降は週の所定が20時間以上のパート社員は社会保険に加入することになります。」
担当者
「あー、とうとう来る時が来たというわけですね。」
私
「はい。会社にとっては加入させなければいけない、ですが、壁を気にされているパートの方にとっては社会保険に加入させられる、という気持ちの方が強いかと思われます。パート社員の方にとっても、それぞれのライフプランがあるので、一度働き方について、皆さんと個別にお話しされる機会を持つのはいかがでしょうか。」
担当者
「確かに、お子さんの成長にあわせた変化や家族の介護等、みんな置かれている状況は入社時に聞いていた状況とは違うし、定期的に話をする機会というのは今後より必要になってきそうだな。」
私
「そうですね、会社とパートさんとの間に壁があるのは確かに避けたいところです。今はお忙しい時期だと思いますが、年間収入について意識が高まる春の新年度始まりの前がちょうどよいタイミングかと思いますよ。」
令和2年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、令和2年6月5日に公布されました。
今回ご紹介の短時間労働者に対する社会保険の適用拡大は、次のような内容となっています。
① 企業規模要件 (現行)500人超→(改正後)令和4年10月100人超
(改正後)令和6年10月 50人超
② 労働時間要件 (現行)週20時間以上 →現行維持
③ 賃金要件 (現行)月8.8万円以上 →現行維持
④ 勤務期間要件 (現行)1年以上→2か月超
⑤ 学生除外要件 (現行)学生でないこと→現状維持
その他の改正内容については、以下をご参考ください。
※参考:厚生労働省
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
3支店長コラム
今回は、東京支店長によるコラム 「社内競争は悪か」
4おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、
「令和2年度被扶養者資格確認のご協力のお願い」です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/noukokutirasi_r0209.pdf
全国健康保険協会より、令和2年10上旬から下旬にかけて、被扶養者の資格再確認のために、被扶養者状況リストが送付されています。
提出期限や添付書類について、確認していきましょう。
※再確認に関する問い合わせは、管轄の都道府県支部により異なります。
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普段から、読書(インプット)の習慣はあるのですが、
その後のアウトプットが疎かになっています。
知り合いの元京大生に聞いたところ、
「読んだ後に、良かった点を書き出すか、自室で音読するのがいいよ。」
と話していたので、一度実践してみようと思います。(松村)
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