こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
2020年もあと半月。年の瀬が迫り、1年の締めくくりの時期です。
感染予防の継続と体調管理をしつつ、無事に仕事納めをしたいものですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「新規学卒者の採用内定取消を行う際の注意点」
  2. 2.ブログ    「70歳現役への第一歩」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.ピックアップ   「人事労務管理における『常時使用する労働者』『常用労働者』の定義の違い」
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 新規学卒者の採用内定取消を行う際の注意点 ●

新型コロナの拡大により、新規学卒者で内定を出していたにも関わらず、採用内定取消を行わざるを得ない企業が見られます。そこで今回は新規学卒者について、内定取消を行う際の注意点をとり上げます。

【内容の一部】
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1.採用内定の法的性格
新規学卒者については入社日の到来という始期が付いていたり、学校を卒業するという条件がついていたりすることから、最高裁では採用内定について、「始期付解約権留保付労働契約」が成立したものと判示しています。

2.必要な手続き
・解雇予告等の解雇手続きを適正に行うこと
・所定様式により、ハローワークおよび大学・高校等の長に通知すること
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6781

■参考リンク(厚生労働省)
人を雇うときのルール
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html

採用内定取消の防止について ~事業主の皆さま、労働局・ハローワークまでご相談ください~
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000608829.pdf

ブログ ≫≫≫「70歳現役への第一歩」

今回の場面は、製造業(従業員数20名)を営む社長とZoomにてコロナ禍になってから初の定期打ち合わせを開催していたときの話です。


「電話ではよくお話できていましたが、やはりこうやって面と向かって話をするのが一番かもしれませんね。」

社長
「そうだよね。私もようやくZoomを使いこなせるようになったので、これからはこれで打ち合わせをお願いします。」


「こちらこそ、お願いします。あの・・・今更になってしまいますが・・・・・社長、古希おめでとうございます。」

社長
「誕生日覚えてくれていたんだね、ありがとう。ただ、緊急事態宣言中に迎えてしまったんで、今年は孫にも会えず、寂しい誕生日だったよ・・・。」


「そうだったんですか。残念でしたね。本当に早く元通りになってくれることを祈るばかりです。あっ社長、話は変わりますが、いよいよ60歳定年制が次の段階に突入します。」

社長
「次の段階ってどういうこと?」


「来年の4月から高年齢者雇用安定法が改正され、企業は70歳までの就業確保を求められることになります。」

社長
「えっ!70歳まで雇用が必要になるってこと?いきなり厳しくなるじゃない・・・。」


「言葉足らずで申し訳ありません。就業確保が求められるといっても、まだ現段階では義務ではなく、『努力義務』となりますので、必ずそれを実行しないといけないわけではありません。ちなみに今回についても、70歳までの継続雇用制度の導入という選択肢はあります。」

社長
「もちろん、うちも60歳を超える従業員がいるから、健康でいてくれている限りは働いてもらいたいと思うけど、65歳以降の雇用についてはまだ制度もないし、全く計画できていないからね。」


「そうですよね。ただ、この努力義務のうちに65歳以降の雇用の在り方について検討する必要があるのは間違いなさそうです。あと、年金開始年齢がついに65歳になりますので、65歳定年制というのも見えてきましたね。」

社長
「65歳定年か・・・・。」


「ちなみに、今でしたら、60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる会社が、定年を65歳以上に引き上げた場合に、『65歳超雇用推進助成金』が支給される場合があります。御社であれば、現在、62歳の従業員が3名いらっしゃいますので、支給金額は100万円になりそうです。」

社長
「大きい額だね。ただ、退職金の積み立てのこともあるし、もう少し検討の余地があるかな。高齢者が働きやすい環境を作っていくのは、これからの自然な流れとなるんだろうね。」


「おっしゃるとおりだと思います。若手を教育して組織を底上げするだけでなく、これまで以上に高齢者の就業を確保しつつ、その活用策を企業として考えていく必要があります。」

社長
「了解。それじゃあ、その活用策を一緒に考えてくれるかな?」


「もちろんです。他企業が先駆けて実施している取組事例もご紹介できますので、ぜひともお手伝いさせていただければと思います。」

いよいよ「70歳現役」への道が動き出します。
もちろん、まだ努力義務である以上、どれだけの企業がその取組を進めていくかは分かりません。ただ、高齢者の働くことへの意識は変化し続けるはずです。
自分が高齢者になったときは、いったいどのような働き方になっているのか、期待と不安が入り混じります。

※参考(厚生労働省)
高年齢者雇用安定法の改正(令和3年4月より)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf

65歳超雇用推進助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000497459.pdf

支店長コラム

今回は、東京支店長によるコラム 「便利なツール」

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、今回は
「人事労務管理における『常時使用する労働者』『常用労働者』の定義の違い」です。

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_6760

人事労務に関する法令の中で、労働者数により制度の適用が分かれるものがありますが、法令で表現が分かれていることがあります。
これが疑義を生む原因となっていることから、今回は、これらの定義について代表的なものをとり上げます。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります」です。


https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb1467.pdf

新型コロナウイルスの感染が再び急速に広がっています。
新型コロナウイルス感染症について、感染経路が業務に起因して感染したものであると認められる場合、労災保険給付の対象となることをご存知でしょうか。

編┃集┃後┃記┃
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最近家では、よくYou TubeでJAZZのクリスマス・ソングを聴いています。
カフェで流れているようなあれです。ゆったりと居心地の良い癒し空間になるので
お気に入りです。(寺西)
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◆冬季休業のお知らせ◆

誠に勝手ながら、下記期間を冬季休業とさせて頂きます。
令和2年12月29日(火)~ 令和3年1月4日(月)

皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
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■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/

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