こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
コロナ禍の中で心と体の健康をどう維持していくかが切実な問題となっています。
ぜひ職場内でも声をかけ合い、健康二次被害を予防していきましょう。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「在籍型出向による雇用維持支援と産業雇用安定助成金(仮称)」
  2. 2.ブログ    「育児介護休業法が改正されました」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.トピックス   「新型コロナウイルス対応関連情報」
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 在籍型出向による雇用維持支援と産業雇用安定助成金(仮称) ●

厚生労働省から、在籍型出向の活用による雇用維持への支援と産業雇用安定助成金(仮称)の創設に関して、概要の資料が昨年12月に公表されました。
現時点ではあくまで予定に留まりますが、動きを確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.在籍型出向の活用による雇用維持への支援
出向元と出向先双方の企業に新たな助成制度を創設し、新型コロナの影響により一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るため、人手不足などの企業との間で在籍型出向により雇用維持する取組みを支援が進められます。

2.産業雇用安定助成金(仮称)の創設
在籍型出向を支援するため、出向元と出向先双方に対する助成金の創設による企業へのインセンティブとして、産業雇用安定助成金(仮称)が創設される予定になっています。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6815

■参考リンク(厚生労働省)
在籍型出向の活用による雇用維持への支援
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705601.pdf

産業雇用安定助成金(仮称)の創設
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705785.pdf

ブログ ≫≫≫「育児介護休業法が改正されました」

コロナのウイルスの流行から間もなく1年が経過します。
今月に入り二度目の緊急事態宣言が発令され、世の中が慌ただしく動いていますが、令和3年1月1日より育児介護休業法が改正されたことを御存じでしょうか。


「御社がテレワークを導入されてそろそろ1年になりますね。」

担当者
「はい、だいぶ在宅勤務になれたことで業務も捗る様になりまして、空いた時間利用してこのところ改訂をしていなかった社内規程を整備しようと考えているのですが、直近で改正された法律はありますか?」


「はい、正に今年の1月1日から育児介護休業法が改正されました。」

担当者
「それはちょうどよかった!どういった改正がされたのでしょうか。」


「ズバリ、今回の改正は子供の為の看護休暇と介護休暇により柔軟性を持たせる内容になります。」

担当者
「柔軟性ですか。具体的にはどういった内容になるのでしょうか?」


「実はこの法律は平成28年に一度改正されておりまして、それまでは、子供の看護の為の休暇と介護の為の休暇は1日単位での取得が半日単位に認められ、今回の改正では更に1時間単位での取得とすべての労働者が取得可能となりました。」

担当者
「すべてということは以前は違ったのでしょうか?」


「おっしゃる通りです。以前は1日の所定労働時間が4時間以下の方は取得の対象とはされておりませんでした。加えて、強制ではありませんが勤務の前後ではなく中抜けでの取得も認めることも求められているんです。」

担当者
「なるほど、ただ弊社ではどちらの休暇もあまり利用されていない制度ですね・・・」


「確かに普段利用されない制度のことでイメージがつきにくいかもしれません。ただ、今まで馴染みがなかったテレワークが定着したように、今後コロナウイルスの流行に伴い看護や介護が必要になることが少なからず出てくると思います。」

担当者
「確かに。去年の今頃は自分がテレワークをすることになるとは思っていませんでした。」


「それに、いざという時の制度が整備されている会社は、従業員満足度も高く離職率も低くなります。」

担当者
「それは良いですね。この状況下で採用活動も難しいでしょうし。」


「現状の問題に向き合うのも勿論大切ですが、事態が収拾した後のことも考えてあげることは、従業員にとって大きな利益に繋がるはずです。」

担当者
「貴重なお話ありがとうございます。早速社内で検討してみます。改訂の際はまた相談させてください。」


「勿論です。その際はお手伝いさせていただきますので、いつでもご連絡下さい。」

現在の労務では緊急事態宣言に伴う、テレワーク対応や昨年10月に判決が下りた非正規社員への待遇差にフォーカスしがちですが、この状況もいずれは終結するでしょう。

今の内からアフターコロナに備えることでいざという時に従業員の助けになることも出てくると思います。一度社内の制度を見直してみませんか?

※参考:子の看護休暇・介護休暇が 時間単位で取得できるようになります!
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000585808.pdf

支店長コラム

今回は、福岡支店長によるコラム 「ウィズストレス」

トピックス ≪新型コロナウイルス対応関連情報≫

雇用調整助成金は、通常、1年の期間内に実施した休業等について受給することができますが、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。

▼1年を超えて引き続き受給することができます
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000716538.pdf

緊急事態宣言の発出に伴い、緊急事態措置の実施期間に実施した休業(短時間休業を含む)について、大企業の助成率が引き上げられました。

▼雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げのお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735629.pdf

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、リーフレット
「育児休業中の就労について」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf

育児休業中に就労ができるのはどのような場合かご存知でしょうか。
このたび厚生労働省から、育児休業中の「一時的・臨時的就労に該当する場合の事例」が示されました。

編┃集┃後┃記┃
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感染症防止対策としてオンライン初詣を導入した神社もあります。スマホで参拝が
できるなんて…全国いつでもどこからでもお参りできますね!私は空いている時間
を見計らって、大阪支店の近くにある大阪天満宮にお参りしようかなと思ってます。
(寺西)
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■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/

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