こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
新緑が気持ちの良い季節です。気がつけば、陽も長くなりました。
春から夏は虹のトップシーズンだそうです。見られると良いですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「新型コロナによる休業時の労働者支援の動き」
  2. 2.ブログ    「外国人を雇う心構え」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 新型コロナによる休業時の労働者支援の動き ●

企業が助成金の活用を行わないことにより、本来、労働者が享受できる支援が行き渡らない状況も発生しています。
大企業のシフト労働者等に対する休業の支援と、小学校等が臨時休業になった際の支援をとり上げます。

【内容の一部】
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1.大企業にも拡大される休業支援金・給付金
労働者の直接申請による給付の対象が大企業で雇用されるシフト労働者等にも拡大されています。 

2.直接申請による小学校休業等対応助成金
2020年4月1日から2021年3月31日までの休みについては、休業支援金の仕組みにより労働者が直接申請することにより給付する運用が開始されました。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6970

■参考リンク(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

個人申請について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17144.html

ブログ ≫≫≫「外国人を雇う心構え」

「withコロナ」の新しい世界はどのような景色になっていくのでしょうか。
コロナ禍に関わらず日本の少子高齢化は進行しますから、外国人人材が必要とされる未来に変わりはなさそうです。
社員20名で製造業を営む社長から、相談がありました。

社長
「ハローワークで出している求人に、ベトナム国籍の人から応募があったんだ。会ってみたら熱意がありとても感じが良かったので、その人に決めたいと思っている。ただ、今まで日本人しか雇ったことがない。外国人の場合は何か注意することがあるんだろうか?」


「その方の在留資格は確認されましたか?」

社長
「うん。うちの業種で活動できる資格で、その点問題はなかった。」


「そうですか。」

社長
「聞きたいのが、給与の金額を決めるにあたっては、本国ベトナムの物価や賃金水準との兼ね合いも考える必要があるだろうか?日本人と同じにすると高すぎるか?」


「いいえ。そのような考えから外国人というだけで賃金をはじめとした処遇に差をつけることは逆に違法です。」

社長
「差をつけたいわけではないんだ。こちらは同じ仕事をしている者には同じだけ支給することもやぶさかではない。」


「さすがは社長さま。同一労働同一賃金の理念ですね。ただ、もし在留資格や本人の事情から長くは働かないことが明白なら、長期雇用が前提の一般社員と同等と評価すると却って不公平なこともあります。」

社長
「うむ。」


「賃金についての条件は誰しも気にするところですから、不公平感を生まないよう、外国人も含めて当てはめられる客観的な評価賃金制度を作るといいかもしれませんね。」

社長
「そうだなあ。とりあえず同じ作業を担当する者の給与をベースに決めるよ。あえて賃金水準を低くするようなことはないようにする。」


「はい。日本語でのコミュニケーションはとれそうですか?」

社長
「まあ簡単な会話は問題なさそうだった。作業は見て覚えるものだから大丈夫だろう。」


「言葉の問題もですが、考え方、価値観も異なります。こちらの当たり前が通じないことがあることは覚悟のうえ、会社からの要望やルールは絵なども使ってできるだけ丁寧に伝えるようお勧めします。もっともこれは外国人に限った話でなく、日本人であっても一人一人違う人間ですから、同じことが言えるかもしれません‥。ほかにも、安全上の配慮や健康管理、労災・雇用保険、健康保険、厚生年金の手続きなど、会社が行うべきことは日本人を雇う場合と何ら変わりありません。」

社長
「年金も、入るのか。それはおかしくないか。年金もらうとき、本人は日本におらんぞ。」


「そうですよね、このことについては6ヶ月以上厚生年金に加入したら退職、帰国後に『脱退一時金』というのを請求できます。全額ではないんですが、払った額に応じて一部返金されます。」

社長
「ふうん。退職するときになったら詳しく教えてね。」

コミュニケーションの課題として、日本語で明示した労働条件について争いが生じたとき、場合によっては外国人が理解できる方法で明示していなかったと認定される恐れがあるので、適宜工夫して理解してもらうことが大事です。日本は就労先として外国人から人気がないとも聞きますが、せっかく日本を選んで来てくれる労働者に気持ちよく働いてもらえる環境を作りたいものです。

外国人雇用はルールを守って適正に(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf

支店長コラム

今回は、東京支店長によるコラム 「やり抜く力」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「新たな履歴書の様式例」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/11654000/000769665.pdf

厚生労働省が新たな履歴書の様式例を作成しました。(令和3年4月16日公表)

【従来のJIS規格様式例との相違点】
1.性別欄は〔男・女〕の選択ではなく任意記載(未記載も可)とした。
2.通勤時間、扶養家族数(配偶者を除く)、配偶者、配偶者の扶養義務の各項目は設けないこととした。

編┃集┃後┃記┃
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大型商業施設のほとんどが休業している街は、時間が止まっているかのようです。
2年連続でゴールデンウイークに緊急事態宣言が出るとは想像もしませんでした。
いつ誰が感染してもおかしくない状況だからこそ、対策と思いやりの心を忘れずに
いたいものです。(寺西)
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■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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