こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
あと一週間で7月を迎えますが、梅雨明けまではもう少し時間がかかりそうです。
天気が悪いと動くのも億劫になりやすいので、自宅でも出来るエクササイズを
取り入れてみるのも良いですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「新様式となる母性健康管理指導事項連絡カード」
- 2.ブログ 「働きながら年金を受給する」
- 3.支店長コラム
- 4.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 新様式となる母性健康管理指導事項連絡カード ●
妊娠中・出産後1年以内の女性従業員に対して、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が追加されていますが、この期間が2022年1月31日まで延長されると共に「母性健康管理指導連絡カード」の様式が変更されています。
【内容の一部】
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1.母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法により、出産中・出産後1年以内の女性従業員が保険指導・健康診査の際に、主治医等から指導を受け、会社に申し出た場合、指導事項を守るための措置の実施が会社に求められるというものです。
2.新型コロナで追加された措置
職場の作業内容等によって、新型コロナへの感染の恐れに関する心理的ストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医等から指導を受けたものが追加されました。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7031
■参考リンク
妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ
「母健連絡カードについて」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku_card/
2ブログ ≫≫≫「働きながら年金を受給する」
最近では定年後も元気に働く方が増えてきました。これまでの経験を活かした仕事がしたい、これから新しいことにチャレンジしたいなど理由は様々です。そういった方を積極的に雇用している事業所から年金に関するご相談がありました。
担当者
「突然すいません。最近入社した従業員から年金について質問されたのですが、よくわからなくて…」
私
「年金についてですか。具体的にどのような事ですか?」
担当者
「働き始めて暫くした頃に年金機構から通知書が届いたそうなんです。その内容を確認したら年金の受給金額が減っていた。その理由を教えて欲しいという事です。」
私
「そうでしたか。それは在職老齢年金のことですね。」
担当者
「在職老齢年金?」
私
「はい。厚生年金の被保険者で現在受給されている厚生年金の年金月額と毎月の給与等の合計金額が一定の金額を超えてしまうと受給している年金が停止してしまうと言うものです。」
担当者
「初めて聞きました。」
私
「支給停止に該当する金額なのですが、年齢によって異なっています。」
担当者
「という事は該当しない事もあるという事ですか?」
私
「そうですね。まず年齢ですが、65歳未満と65歳以上で分かれています。老齢厚生年金の額と総報酬月額相当額といわれる給与や賞与の額の合計金額が65歳未満の場合は28万円、65歳以上は47万円を超えるかどうかで判断されます。この金額を超えてしまった場合は計算式に基づいて支給停止額が算出されることになります。」
担当者
「今回は支給停止の金額を超えてしまったという事だったのですね。あんまり働くと今まで払ってきた年金が減ってしまって損した気がしてしまいますね。」
私
「そう感じる方もいらっしゃると思います。ただ、これは厚生年金の一部に対してのもので基礎年金には影響はないんですよ。」
担当者
「なるほど。それも伝えておかないといけないですね。今後も同じような質問を受けることがあるかもしれないし。」
私
「ちなみに、支給停止の金額なのですが物価変動等により毎年見直しがされています。今年の金額が来年も、というわけではないので注意してください。」
担当者
「わかりました。ありがとうございました。いつも助かります。」
私
「何かあればいつでもご連絡ください。」
「定年の引上げ」や「再雇用制度」など定年後も仕事を続けていく環境は以前に比べると整えられています。「年金2,000万円問題」などもあり、今後は元気なうちは働きたいと希望をする方も増えてくるでしょう。
働くシニアを取り巻く社会保険制度など、改めて確認をしてみてはいかがでしょうか。
※参考:在職中の年金(在職老齢年金制度)(厚生労働省)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20140421.html
3支店長コラム
今回は、大阪支店長によるコラム 「心の底から湧き出る動機」
4おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、
「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
令和3年6月に改正された育児・介護休業法の概要を確認することが出来ます。
(一部抜粋)
・出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります
・育児休業を分割して取得できるようになります
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以前から漫画を描いていた友人にようやく編集が付くことになりました。
自分のことのように嬉しいです。触発され、私も趣味でまた創作活動を行いたい
と感じた今日この頃です。(松村)
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