こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
梅雨シーズン真っ只中で、ジメジメとしたムシ暑い日が続きます。
梅雨の晴れ間の日差しが強く、夏の気配を感じる気候ですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
    「女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定等が義務となる事業主の拡大」
  2. 2.ブログ    「テレワーク中のケガは労災?」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定等が義務となる事業主の拡大 ●

2022年4月1日からは、常時雇用する労働者数が「101人以上300人以内」の事業主についても、一般事業主行動計画の策定・情報公表の義務の対象となります。

【内容の一部】
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1.101人以上の事業主
101人以上には正社員のみならず、期間の定めなく雇用されている人、期間を定めて雇用される人であって、過去1年以上引き続き雇用されている人、雇入れ時から1年以上雇用が見込まれる人も含まれます。

2.取組事項のステップと情報公表
・女性労働者の活躍状況の把握と課題分析
・一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表
・都道府県労働局へ届出・年1回の情報公表
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7043

■参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

ブログ ≫≫≫「テレワーク中のケガは労災?」

新型コロナウイルス感染症がきっかけで導入が加速したテレワークももはや新たな働き方として定着してきました。これはとある不動産会社の社長とのやりとりです。

社長
「今日は急に来てもらってすまない。実は、テレワークをしている従業員について質問があってな。」


「御社もテレワークを導入されたんですね。」

社長
「そうや。ようやくって感じやけど。ただなかなか慣れていないもんで、いろいろと分らんことがあってな。」


「私で良ければ力になりますよ。」

社長
「お、頼もしいな。実は、テレワーク中に従業員が家で転んで腰を痛めたんや。」


「それはお気の毒ですね・・・。」

社長
「そうなんや。こういった場合、労災扱いになるんかな?やっぱりテレワーク中やと厳しいんかな?」


「テレワーク中であっても通常の業務災害と同様、『業務遂行性』と『業務起因性』が認められれば、労災扱いとなります。」

社長
「ほう、なんか難しいな。」


「業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にあることで、簡単に言うと災害発生時に業務をしていたかどうかが問われます。」

社長
「それやったら、間違いなく業務時間中のことや。会社から支給しているテレワーク用のパソコンにつないでいた延長コードにつまずいて転んだらしいんや。」


「そうですか。あとは、業務起因性ですが、これはそのケガと業務との間に一定の因果関係があるかどうかということです。」

社長
「というと?」


「今回のケースでは、テレワークを行う上で必要かつ相当な範囲内の機器に起因したケガなので、業務時間中であれば業務起因性があると認められます。」

社長
「なるほど。とりあえず一安心や。早く良くなって欲しいわ。」


「そうですね。ちなみに、たとえ就業時間内であっても、自宅内のベランダで洗濯物を取り込む行為や、個人宛の郵便物を受け取る行為で転んでケガをした場合など、私的行為が原因であるものは、労災扱いにはなりません。」

社長
「そうなんか。業務時間と私的時間の区別が肝心ってことやな。」


「その通りです。テレワークはどうしてもオンとオフの区別がつけにくい部分がありますが、上司とのコミュニケーションを密に行う、業務日報を記載するなどして、業務時間の把握に努めて下さい。」

社長
「そうやな。すぐに取り組むことにするわ。」

新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、テレワークを導入している企業は増えてきました。そうなると今回のようなテレワーク中にケガをするといったことも十分に考えられることです。

そのようなことが起きた場合は、通常の業務災害の場合同様、『業務遂行性』と『業務起因性』の2つの要因を満たすかどうかを考えてみてください。また、労災に備えて常日頃から業務時間と私的時間の区別を明確にしておくことをお勧めします。

支店長コラム

今回は、兵庫支店長によるコラム 「意識に届ける」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
令和3年8月1日から添付書類が不要となる取扱いについて、ご案内です。

■育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しが原則不要となります
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf

■高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf

様々な分野で手続きの簡素化が進められていますので、把握しておきましょう。

編┃集┃後┃記┃
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当初のオリンピックイヤーの盛り上がりが嘘のように、静かに開催が近づいています。
スポーツは心技体。コロナ禍下でトレーニングされてきた代表選手の大変さは
想像に難くありません。その分感動もひとしお…と今から涙腺が緩んでいます。
(寺西)
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