こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
梅雨も明け、夏真っ盛りの季節となりました。
気温も非常に高いので、熱中症等で体調を崩さないように気をつけたいですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.メディア掲載
  2. 2.人事ニュース 「重要となる職場の熱中症予防対策」
  3. 3.ブログ    「育児休業中の保険料免除が変わります」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

メディア掲載

月刊プロパートナー8月号に、経営企画本部長吉村徳男のインタビューが掲載されました。
是非ご覧ください。

月刊プロパートナー8月号に経営企画本部長の吉村徳男のインタビューが掲載されました。

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 重要となる職場の熱中症予防対策 ●

2020年の職場における熱中症の発生状況は、死亡を含み4日以上休業した死傷者数は959人、そのうち死亡者数は22人と、前年を上回る結果となりました。今夏も熱中症への対策予防が求められます。

【内容の一部】
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1.熱中症の定義
高温多湿な環境下で体内の水分と塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称です。

2.実施期間の取り組み
厚生労働省の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施期間は、5月1日から9月30日までとされています。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7071

■参考リンク(厚生労働省)
「令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱」
https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2021/coolwork2021_outline_kaisei.pdf

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000774764.pdf

ブログ ≫≫≫「育児休業中の保険料免除が変わります」

育児休業を取得される方には社会保険料の免除が受けられることはご存じでしょうか?今回は、来年度からの法改正を踏まえた事業所とのやり取りです。

担当者
「すみません。今度育児休業を取得する従業員が出てきたので社会保険料の免除の手続をお願いします。そういえば、法律の改正があるという話を聞いたのですが何か変わるのですか?」


「かしこまりました。手続きを進めさせていただきます。法改正の件、お耳が早いですね。育児休業の関係で抑えておいていただきたいポイントが2点あります。
1点目は、同月内であっても2週間以上の育児休業を取得した場合であれば、当該月の保険料が免除になります。2点目は、賞与に係る保険料の免除は1月を超える育児休業を取得している場合に限り、保険料が免除になることになります。」

担当者
「今までは、確か月末に育児休業を取得しているかが重要でしたよね。」


「はい、おっしゃる通りです。今までは、たとえ1日だけの短い期間でも月末に育児休業を取得することによって保険料が免除になっていましたので、本来の趣旨とは違った形での取得があり、色々と懸念されていたのでその辺りを含めての改正かと思います。」

担当者
「そうですか。では今後は月末だけではダメということですね。」


「いえ、月末だけ取得した場合でも毎月の保険料に関しましては、今まで通り保険料は免除になります。気を付けなければいけないのは賞与が支給される場合で、1か月以上の育児休業を取得しているかが、要件になります。それに加えて、月末を含まない2週間以上の育児休業を取得した場合も毎月の保険料が免除になることになります。」

担当者
「なるほど。今までと同じ部分と変更になる部分があるということですね。私が担当になってからは、1日だけ取得したいという方は当社ではいませんでしたが、男性の育児休業の取得も増えてきていますので気を付けないといけないですね。」


「そうですね。今回の法改正が話題になれば御社の従業員の方からも賞与のタイミングで月末に1日だけ育児休業を取得したいという方も出てくるかもしれませんので、その際の社内での対応と実際の時期には注意していただいた方が良いかと思います。」

担当者
「この改正はいつからでしょうか?もう始まっているのでしょうか?」


「お話した2点は、来年の10月1日以降からの施行になります。」

担当者
「わかりました。まだ猶予はたっぷりありますので徐々に周知するようにしようかと思います。ありがとうございました。」

男性の育児休業の取得率が話題になり、現状の制度では月末に取得できるかできないかで不公平感が問題となっていましたが、今回の法改正により月末を含まなくても保険料の免除制度をうけることができるようになれば、フレキシブルに育児休業を取得しやすくなります。

これを機に育児休業の制度の見直しを図ってみてはいかかでしょうか。

子育てがしやすくなることで従業員のモチベーション向上につながり、生産性の向上や離職率の低下等に期待が持てるではと思います。

参考:(厚生労働省)
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の成立について

支店長コラム

今回は、東京支店長によるコラム 「正解のない問題」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり(令和3年4月1日)」です。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/LN13.pdf

国民年金・厚生年金保険の制度内容や年金給付を説明しています。年金保険の概要について、把握しておきましょう。

編┃集┃後┃記┃
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最近、道の駅でバジルを買い、ジェノベーゼパスタを作りました。
どうもお店のようにコクを出すことが出来ないので、
今年の夏は、少し研究してみようと思います。(松村)
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◆夏季休業のお知らせ◆

誠に勝手ながら、8月12日(木)~8月15日(日)を夏季休業とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

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